納める人
毎年4月1日午前0時現在の、普通自動車の所有者が納めます。
- ローン販売などのため、自動車の所有権が売主にある場合は、自動車の使用者の方が納めます。
- 年度途中で他人に譲った場合でも、4月1日現在の所有者が1年分の税額を納めることになります。
- 身体障害者手帳等をお持ちの方は、等級によって減免になる場合がありますのでご確認ください。
- 軽自動車、二輪の小型自動車などは、軽自動車税種別割(市町村税)になりますので、市町へお問い合わせください。
納める額
普通自動車の排気量や積載量などによって税額が異なります。
- 次の場合は税額が月割りになります。
- 年度途中で自動車を新規に登録したとき
登録の翌月から次の3月までの税額を納付します。 - 年度途中で自動車を廃車(まっ消登録)したとき
登録の翌月から次の3月までの税額が減額(還付)されます。
- 年度途中で自動車を新規に登録したとき
- 月割り計算の目安
登録により納付又は減額(還付)される自動車税種別割額=1年間の税額×登録の翌月から次の3月までの月数÷12
納める時期と方法
- 4月1日現在自動車を持っているとき
5月上旬に県からお送りする納税通知書(納付書)により、5月31日(土・日のときは直後の平日)までに金融機関やコンビニ
口座振替などで納められます。また、令和5年4月からeL-QR(地方税統一QRコード)を活用して納められます。
詳しくは「県税の納付について」をご覧ください。 - 年度の途中に自動車を新たに所有(新規登録)するとき
運輸支局で自動車の登録を行うときに、長崎県が委託している、長崎県自動車協会又は佐世保自動車協会に自動車税の申告書を提出し、証紙で納めます。
資料等
このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2555