自動車税環境性能割の災害減免について

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災害の範囲

  • 震災、風水害、落雷、火災に限る。

    ※ 衝突転落事故等人為的な災害は該当しません。

減免対象自動車

  • 災害により滅失又は損壊した自動車に代わるものとして、災害の日から3月以内に取得した自動車で知事が認めるもの。

減免額

  • 減免額=滅失又は損壊した自動車の査定額 × 環境性能割の税率

減免申請の手続き

 提出書類
  1. 自動車税環境性能割減免申請書[Wordファイル/18KB]
  2. 【滅失の場合】 罹災証明書(消防署又は市町の証明書)                                                                                                                  1. 罹災証明書(消防署又は市町の証明書)                                                                         2. 一般財団法人日本自動車査定協会の推定価格証明書                                                            ※損壊の場合・・・不要となる場合がありますので、事前に長崎振興局税務部課税第二課(095-821-8835)へお尋ねください。
  3. 被害自動車の抹消登録証明書 
 提出先

 長崎振興局税務部課税第二課

このページの掲載元

  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555