災害の範囲
- 震災、風水害、落雷、火災に限る。
※ 衝突転落事故等人為的な災害は該当しません。
減免対象自動車
- 災害により滅失又は損壊した自動車に代わるものとして、災害の日から3月以内に取得した自動車で知事が認めるもの。
減免額
- 減免額=滅失又は損壊した自動車の査定額 × 環境性能割の税率
減免申請の手続き
提出書類
- 自動車税環境性能割減免申請書[Wordファイル/18KB]
- 【滅失の場合】 罹災証明書(消防署又は市町の証明書) 1. 罹災証明書(消防署又は市町の証明書) 2. 一般財団法人日本自動車査定協会の推定価格証明書 ※損壊の場合・・・不要となる場合がありますので、事前に長崎振興局税務部課税第二課(095-821-8835)へお尋ねください。
- 被害自動車の抹消登録証明書
提出先
このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2212
- ファックス番号 095-895-2555