用語の解説

用語の解説

あ行  
か行

外形標準課税過誤納金課税客体課税最低限課税団体課税標準
課税要件間接税繰上徴収軽減税率減免更正・決定

さ行 所得実効税率証紙徴収税率制限税率
た行 滞納処分徴収徴税吏員調定直接税督促特別徴収
な行 任意税率納期・納期限納税義務者納税者納税貯蓄組合納税通知書納付・納入
は行 非課税比例税率標準税率賦課不申告普通税普通徴収物税
ま行 目的税
や行  
ら行 流通税累進課税
わ行  

 

直接税(ちょくせつぜい)
税法上の納税義務者が、同時にその税の負担者であることを予定している税をいう。所得税や個人事業税などがこれにあたる。
間接税(かんせつぜい)
法上の納税義務者と実際の税の負担者が異なることが予定されている税をいう。県たばこ税やゴルフ場利用税などがこれにあたる。
普通税(ふつうぜい)
行政一般の費用に充てるための税をいう。その税の収入の使途が制限されていない税のことである。道府県民税や市町村民税、固定資産税などがこれにあたる。
目的税(もくてきぜい)
特定の経費に充てるための税をいう。狩猟税、都市計画税などがこれにあたる。
流通税(りゅうつうぜい)
権利の移転や商品の流通に着目して課税する税をいう。消費税や不動産取得税などがこれにあたる。
物税(ぶつぜい)
租税を分類する場合、課税物件の差異によって区別すると、人税、物税、行為税に分けられる。物税は物の所有、取得、製造、販売、輸入又は物から生ずる収益に課税される税である。固定資産税がその代表的なものである。
課税団体(かぜいだんたい)
租税を課する権限を与えられた団体をいう。地方税法では、道府県及び市町村を地方団体として(法第1条1項第1号)これらの団体に地方税を課する権限を与えている(法第2条)。 具体的にどの地方団体が課税団体となるかは、事業税を例にすると、その事業が行われた事務所等が所在する道府県とされている。したがって、事業税の課税団体は、納税義務者の住所地が所在する道府県ではなく、事務所等の所在の道府県となる。
課税要件(かぜいようけん)
個々の納税義務が成立するために必要とされる要件であり、課税要件が充足されたときに、納税義務は法律上当然に成立する。課税要件を構成する主なものは、納税義務者、課税客体、帰属、課税標準及び税率である。 ある者が納税義務者の要件にあたり、その者と課税客体との間に帰属の関係があって、課税標準を算定して税率を適用できる状態が生じたときに、その者に納税義務が成立する。
課税客体(かぜいきゃくたい)
課税の目的となるべきものをいい、課税物件も同意義である。課税客体には物や行為、事実などがある。課税客体を何にするかは、個々の租税法によって定められている。 例えば、事業税では、個人の行う第一種事業、第二種事業、第三種事業並びに法人の行う事業が課税客体となる。
課税標準(かぜいひょうじゅん)
租税を賦課する目的となる課税対象をいう。具体的には、課税客体の数量や価額、品質などで表す。一般的にはこの課税標準に税率を適用して税額を算定する。課税標準は税額計算の標準となる物差しとなる。 例えば、法人事業税における各事業年度の所得や固定資産税における固定資産の価額等がこれにあたる。
外形標準課税(がいけいひょうじゅんかぜい)
課税にあたって、所得によらないで資本金や売上金額、家屋・土地の面積又は価格、従業員数のように外形を基準にしたものを課税標準として税額を決定する課税方式をいう。市町村の事業所税の課税方法がこれに当たる。 なお、法人事業税においても、平成16年4月以降に開始する事業年度から、課税標準を給与、資本金などとする、外形標準課税が導入された。
課税最低限(かぜいさいていげん)
所得課税の場合に用いられる用語である。所得課税は、一定の所得階層以下の所得の人には課税しないことになっている。この課税される限界点となる額を収入金額で表したものを、一般的に課税最低限という。 所得税では、通常基礎控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除といった所得控除額及び給与所得控除額の合計額をもって、課税最低限が示される。住民税の課税最低限は、扶養控除や基礎控除などの所得控除の額が所得税に比べて低いため、所得税より課税最低限が低くなっている。
徴税吏員(ちょうぜいりいん)
地方税の賦課徴収事務に従事する地方団体の長及びその長の委任を受けた職員をいう。 徴税吏員には、賦課徴収に関する調査のために必要がある場合は、一定の質問検査権が与えられている。
納税義務者(のうぜいぎむしゃ)
租税法が定めている課税要件にあたるため、租税債務を負担するものをいう。所得税や個人住民税は個人が負担すべきものであるので、個人が納税義務者となる。源泉徴収義務者や特別徴収義務者のように、納税義務者である給与所得者から所得税又は住民税を徴収して、それを租税債権者である国又は地方団体に納付する義務のある者は、納税義務者にはあたらない。
納税者(のうぜいしゃ)
租税法が定めている課税要件にあたるため、納税義務が確定して、既に納税通知書が発せられた者をいう。
賦課(ふか)
一般的には、国又は地方団体が公租公課を特定の人に割り当てて負担させることをいう。賦課の決定をしたときは、納税義務者に対してその納めなければならない税額を決定し、納付の方法等を通知する。賦課は徴収と対比して用いられるが、狭い意味に用いられるのが賦課である。 例えば、不動産取得税、固定資産税等の普通徴収の方法によって徴収する税目の税額を決定して、その履行を命ずる行為を賦課としている。
徴収(ちょうしゅう)
賦課決定された税金を具体的に国や地方団体の収入として収納する手続をいう。例えば、納税義務者が指定納期限までに完納しないときに、督促及び滞納処分の手続をとることが徴収である。賦課と対比して用いられる行為や手続のことである。
調定(ちょうてい)
地方団体の歳入を徴収しようとする場合に、地方団体の長がその歳入の内容を調査して、収入金額を決定する行為をいう。
税率(ぜいりつ)
課税標準に対して適用される税額の割合をいう。一定の金額による場合(均等割等)と、百分率などによる場合(個人住民税所得割や事業税)がある。税率には比例税率、累進税率及び逆進税率などがある。
標準税率(ひょうじゅんぜいりつ)
地方団体が課税する場合に、地方税法によって通常用いることとされている税率のことである。しかし、地方団体の財政上の特別の必要(災害復旧や学校建設など)があると認める場合は、地方団体の判断によって標準税率と異なる税率を条例で定めて賦課することができる。
制限税率(せいげんぜいりつ)
地方団体が課税する場合に、財政上の必要があって標準税率を超える税率を用いて課税する(超過課税)場合にも、超えてはならない税率をいう。
軽減税率(けいげんぜいりつ)

一般の税率に対して特に軽減される税率をいう。例えば、法人事業税で所得を課税標準とする一般法人の税率は9.6%だが、法人の年所得が400万円以下の金額の場合は5.0%、400万円を超え800万円以下の金額の場合は7.3%の軽減税率が適用されている。

比例税率(ひれいぜいりつ)
課税標準に対して適用される均一の税率をいう。例えば、固定資産税の1.4%の標準税率がこれにあたる。
任意税率(にんいぜいりつ)
地方税法では税率を定めず、地方団体が任意に定めることができる税率をいう。法定外税や水利地益税などはこの方式をとっている。
実効税率(じっこうぜいりつ)
租税法で定められている税率(表面税率)そのものではなく、実際に計算された結果に基づく税率又は負担率をいう。例えば、所得税の場合、総所得金額から各種の控除をした後に税率を適用して算出された金額と、総所得金額との割合が実効税率となる。この場合、控除の額が多ければ実効税率は下がる。
累進課税(るいしんかぜい)
課税標準額を段階的に区分し、その区分した課税標準が増えるにしたがって適用する税率が順次高くなるような構造の課税方式をいう。したがって、税率が一段上がることで税額が急に増えていく。反対に、課税標準が増えるにしたがって適用する税率が低くなる構造の課税方式を逆進課税というが、税制上はまれである。 累進税率は単純累進税率と超過累進税率に分けられる。所得税の税率は、超過累進税率となっている。
非課税(ひかぜい)
地方税法で、地方団体が課税することを禁止していることをいう。地方団体の意志の如何にかかわらず、課税することができない点において「課税免除」又は「減免」とはその性格を異にしている。
減免(げんめん)
地方団体の長が、天災その他特別な事情がある場合に減免を必要と認める者や貧困により生活の扶助を受ける者、その他特別の事情がある者に対し、その地方団体の条例の定めるところにより、地方税の一部又は全部を徴収しないこととする処分をいう。
普通徴収(ふつうちょうしゅう)
徴税吏員が、一方的に租税債権の内容を具体的に確定させる賦課処分を行い、納税通知書を納税者に交付して徴収する方法をいう。
納税通知書(のうぜいつうちしょ)
地方税法に基づいて、納税義務者に納税の告知をする書面のことをいう。納税者が納税すべき地方税について、その賦課の根拠となった法律及びその地方団体の条例の規定、納税義務者の住所・氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかった場合にとられる措置、賦課に不服がある場合における救済(審査請求)の方法等を記載する。 普通徴収の方式による地方税は、納税通知書を納税義務者に交付することによって、納税の告知がされる。
特別徴収(とくべつちょうしゅう)
地方団体が地方税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定し、この指定された特別徴収義務者が納税義務者から税金を徴収し、その徴収した税金を地方団体に納めることをいう。 特別徴収には、給与所得者に対する住民税のように、給与の支払いを行っている給与支払者に対して納税者の税金を通知して、給与の支払いの際にその税金を徴収する方法と、入湯税のように、利用する客などから一定の税金を徴収してこれを納めてもらう方法の二つの方法がある。
証紙徴収(しょうしちょうしゅう)
地方団体が納税通知書を交付しないで、地方団体が発行する証紙をもって地方税を払い込ませることをいう。自動車取得税や狩猟税などはこの方法によることができる。 証紙徴収は、その税の納税義務が発生することを証する書面に証紙を貼ることにより徴収する。
納期・納期限(のうき・のうきげん)
税を納付・納入する期間をいう。徴収方法を主として普通徴収としている地方税は、「納期は、○月中において条例で定める」というように規定している。 納期の末日が納期限である。納期前においても地方税の納付はできる。延滞金のつく起算日や督促状を発付する場合の20日以内(長崎県税条例では40日以内)という場合の起算日は納期限の翌日とされている。
納付・納入(のうふ・のうにゅう)
納税者が納付すべき額を確定して自主的に納税する方法を申告納付という。特別徴収義務者がその徴収すべき税額を徴収し、その額を納税する方法を申告納入という。 納付・納入の方法は、現金や証紙によるほか、口座振替や特定の証券による納付・納入も認められている。
更正・決定(こうせい・けってい)
申告納税制度のもとでは、納税義務者から申告書の提出があった場合に、その申告書に記載された課税標準又は税額等の計算が法令の規定に従っていなかったとき、あるいは申告すべき納税者が申告をしなかったときには、税務官署は行政処分をもってその申告書にかかる課税標準又は税額等をその調査額に改め、またはこれを決定しなければならない。これらの行政処分を「更正・決定」という。 更正した税額を更に更正することも認められている。これを再更正という。
不申告(ふしんこく)
納税義務者が申告期限までに申告しないことを不申告という。 申告納付又は申告納入による地方税は、納税義務者は申告期限までに課税標準額、税額等を申告しなければならないこととなっている。不申告の場合は、原則として不申告加算金(場合によっては重加算金)が課せられる。 普通徴収による地方税の申告は、地方団体の賦課の便宜を提供するものだが、不申告の場合は、控除を受けられなかったり過料を科せられることとしている場合もある。
繰上徴収(くりあげちょうしゅう)
納期限まで待っていては納付・納入すべき徴収金を全額徴収できないと認められるとき、納期限の到来を待たずに徴収できる制度をいう。
納税貯蓄組合(のうぜいちょちくくみあい)
個人又は法人が、一定の地域や勤務先等を単位として、納税貯蓄組合法に基づいて組織した組合をいう。
所得(しょとく)
所得税や個人住民税、法人税などの課税客体である。課税される所得は、基本的には所得税においては収入金額から必要経費の額を控除した額となる。
督促(とくそく)
普通徴収によって地方団体の長から納税者に納税通知書を送付した税額を、所定の納期限を過ぎてもなお完納しなかったときは督促状によって督促する。また、申告納付又は申告納入による税金を納税者は申告はしたが、その全部又は一部を納期限までに納めなかった場合も、納税者に対し督促する。 督促は、納付の催告と同時に差押などの滞納処分の前提要件となっている。
滞納処分(たいのうしょぶん)
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金が完納されないときには、徴税吏員は納税者の財産を差し押さえて租税債権の確保を図る。財産の差押が行われると、納税者は財産の売買その他の処分をしても差押が優先するほか、財産の種類によっては使用収益まで制限される。徴税吏員によって差し押さえられた財産は公売に付されて、その代金をもって滞納税及び滞納処分費等に配当される。
過誤納金(かごのうきん)

税金として納付・納入されたものが、減額の更正、賦課決定の全部又は一部取り消し等によって、過大となるものを過納金という。 また、納付の際に納税義務がなかった場合、例えば 1 納付すべき税額の確定前にされた納付  2 確定した納付すべき税額を超えて納付がされた場合に、その超過額を誤納金という。 過誤納金は遅滞なく還付されなければならない。ただし、過誤納金の還付を受ける者に、他に納付すべき租税があるときは還付をせず、過誤納金はその納付すべき租税に充当される。過誤納金を還付し、又は充当する場合には、原則としてその過誤納となった租税の納付の日等から、還付のための支払決定の日又は充当の日までの期間に応じて、一定割合による金額が還付加算金として加算される。 過誤納金の請求権は、5年間で消滅する。

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