県たばこ税
納める人
卸売販売業者など(日本たばこ産業株式会社、たばこ輸入業者及び卸売販売業者)が県内の小売販売業者に製造たばこを売り渡した場合などに納めます。県たばこ税は、国や市町村のたばこ税とともに、たばこの代金の中に含まれていますので、最終的には、たばこを消費する人が負担することになります。
納める額
税額=売り渡したたばこの本数×税率
<税率>
平成30年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から | |
---|---|---|---|
税率(1,000本あたり) | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
令和3年10月までにかけて、たばこ税の税率が段階的に引き上げられました。
※旧3級品も令和元年10月1日から標準税率に統一されました。
納める時期と方法
卸売販売業者などが、毎月末日までに前の月の分をとりまとめ、長崎振興局税務部に申告して納めます。
たばこは県内で買いましょう!
たばこの代金には、県たばこ税や市町村たばこ税など地方の貴重な財源となる税金が含まれています。
納めた税を身近な暮らしに役立てられるように、たばこはぜひ県内で買いましょう。
ゴルフ場利用税
納める人
ゴルフ場を利用した人が納めます。 ただし、次の人が利用する場合又は利用行為は非課税になります。
1.年齢18歳未満の人
2.年齢70歳以上の人
3.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等の交付を受けている人
4.国民体育大会に参加する選手が国民体育大会の競技としてゴルフを行う場合(公式練習を含む)
5.学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの人を引率する教員が学校の教育活動として
ゴルフを行う場合
※ ただし、非課税となるためには、申請書を提出するとともに、利用者が1から5のいずれかに当てはまることを証明する必要があります。
納める額
ゴルフ場の利用料金・ホール数などを基準とした「等級」ごとに決められています。
等級 | 税額(ひとり1日につき) |
---|---|
1級 | 1,200円 |
2級 | 1,150円 |
3級 | 1,000円 |
4級 | 900円 |
5級 | 800円 |
6級 | 650円 |
7級 | 500円 |
8級 | 400円 |
9級 | 350円 |
納める時期と方法
ゴルフ場の経営者が、利用料金とあわせて徴収し、毎月15日までに前月分をとりまとめ、振興局税務部(税務課)に申告して納めます。
★様式ダウンロード
ゴルフ場利用税申告納入に関するもの -申告書ダウンロードサービス-
市町への交付
県に納められたゴルフ場利用税の70%相当額は、そのゴルフ場がある市町へ交付されます。
このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2555