ながさき森林環境税

長崎県では、森林環境の保全に資するため、平成19年度より「ながさき森林環境税」を導入しております。

令和3年度は「ながさき森林環境税」を導入して15年目となり、3期目の課税期間が終了することから、社会情勢や事業効果等を踏まえた検証を行い、また、県民の皆様や県議会からのご意見を踏まえ、適用期間を令和4年度からさらに5年間延長することとなりました(令和3年11月定例県議会で議決)。つきましては、本制度の趣旨をご理解いただき、今後ともご協力くださいますようお願い申し上げます。

ながさき森林環境税とは  ~元気な森林を次の世代へ~

 長崎県では、近年、荒廃が進んでいる森林の実情を踏まえ、平成17年度に民間有識者らでつくる「森林森林の写真保全に関する税検討委員会」を発足し、森林保全のための税導入の必要性を含めた森林づくりのあり方について検討を行ってきました。検討委員会では、森林の役割、森林の現状と課題、税導入の必要性、税収の使途について専門的かつ幅広い議論が行われました。

県は、この検討報告書の内容を受けて、県の基本的な考えを作成し、県内8カ所での地域説明会やパブリックコメントなどを通じて、県民のみなさまから貴重なご意見を多数いただき、税制全般にわたり検討してきました。その結果、荒れ始めている森林の現状を改善し、健全な森林を守っていくには、税を活用し、新たな取り組みを行う必要があると考え、平成18年11月定例県議会に「ながさき森林環境税条例」を上程し、議決をいただきました。これにより、平成19年度から「ながさき森林環境税」を導入し、その税収を元気な長崎県の森林づくりのために役立ててまいります。県民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

税のしくみ

課税の公平性、徴税コストを考慮して、県民税均等割額に加算して納めていただく超過課税方式です。

個人

  • 納税義務者:個人県民税均等割を納める方
  • 税額:年額500円
  • 課税期間:平成19年度から令和8年度

法人

  • 納税義務者:法人県民税均等割を納める法人等
  • 税額:県民税均等割額の5%相当額
  • 課税期間:平成19年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度

税の使いみち

「ながさき森林環境税」の税収は、すべて長崎県の森林づくりのために使われます。

ながさき森林環境保全事業(長崎県農林部のホームページ)

「環境重視」の森林づくり

  • 里山林の整備
  • 未整備森林の整備に対する支援
  • 森林作業道の整備に対する支援
  • 環境に配慮した計画的な主伐・再造林に対する支援

「県民参加」の森林づくり

  • 市町提案による森林づくりに対する支援
  • 森林ボランティアの育成・支援
  • 県産材の利用促進(木とふれあう機会の創出)
  • 木育、森林環境教育の推進

 雲仙・普賢の森植林ボランティア

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