産業廃棄物税

この税は、循環型社会の形成に向けた産業廃棄物に関する各種施策に要する費用に使われる「法定外目的税」として平成17年4月1日に導入しました。

納める人

1 県内の焼却施設・最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者・中間処理業者

2 県内にある自己所有の焼却施設・最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者

納める額

処理区分 税率
焼却処理 焼却施設への搬入1トンあたり800円
最終処分 最終処分場への搬入1トンあたり1,000円

※産業廃棄物の重量の計測が困難な場合には、産業廃棄物の容量に県の規則に定める換算係数を掛けて重量に換算します。

納める時期と方法

課税される期間 申告と納付の時期
1月1日から3月31日まで 4月末日
4月1日から6月30日まで 7月末日
7月1日から9月30日まで 10月末日
10月1日から12月31日まで 翌年1月末日

(上記1の人)  

特別徴収義務者である焼却処理業者または最終処分業者に対し、処理料金とあわせて税を支払い、特別徴収義務者が振興局税務部(課)に申告し納めます。

★産業廃棄物税納入申告書の様式はこちらから

(上記2の人)  
振興局税務部(課)に申告し納めます。

★産業廃棄物税納付申告書の様式はこちらから

産業廃棄物税制度の検討について

長崎県産業廃棄物税条例において、5年を目途とした一定の期間ごとに、社会経済情勢の推移及び条例の施行状況を踏まえて税制度に関する検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。
導入から15年目を迎える令和元年度に検証を行った結果、産業廃棄物の排出抑制やリサイクルの促進などの効果が認められることから、税制度を継続することとし、また、循環型社会の更なる推進を図るため、課税免除の特例制度の改正を行うこととしました。

排出事業者のみなさまへ(産業廃棄物税の制度継続のお知らせ)[PDFファイル/59KB]

※検証結果は下記よりご覧頂けます。

令和元年度 産業廃棄物税制度 検証結果報告書[PDFファイル/3MB]

資料

 

このページの掲載元

  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555