県民税利子割
納める人
利子等の支払を受ける個人が県内にある金融機関等の営業所などを通じて納めます。
(注)法人にかかる利子割については、平成28年1月1日以降廃止されました。
税額 = 支払を受ける利子等の額 × 税額
支払を受ける利子等
- 預貯金、公社債などの利子
- 金融類似商品(定期積金、抵当証券、一時払養老(損害)保険など)の利息、差益など
※ただし、国債、地方債等の特定公社債等の利子割については、平成28年1月1日以降、利子割の課税対象から除かれ、配当割の課税対象となりました。
納める額
税額=支払を受ける利子等の額×税額
税率・・・5%
このほかに国の所得税が復興特別所得税が15.315%かかります。ただし、次の利子等は非課税です。
1.身体障害者、遺族年金等を受ける寡婦等の非課税制度にかかる利子等
( 下記の元本がそれぞれ350万円以下、合計1,050万円以下の場合)
- 少額預金非課税制度(マル優)
- 少額公債非課税制度(特別マル優)
2.勤労者財産形成貯蓄の非課税制度にかかる利子等
(下記の元本合計550万円以下の場合)
- 財形住宅貯蓄
- 財形年金貯蓄
3.非居住者又は外国法人が支払を受ける利子等
4.その他所得税法等において非課税とされる利子等
納める時期と方法
利子等の支払又はその取扱いをする金融機関等(特別徴収義務者)が、その額から県民税利子割を特別徴収(天引き)して、その翌月10日までに申告して納めます。私たちが実際に受け取る利子等は、税金を差し引いた後の額になります。
市町への交付
県に納められた県民税利子割のうち59.4%相当額は、県内の各市町へ一定の基準により交付されます。
県民税配当割
納める人
県内に住所を有し、上場株式等(注1)の配当等(注2)の支払を受ける人が、配当等の支払をする株式会社などを通じて納めます。
(注1)「上場株式等」 |
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(注2)「配当等」 |
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納める額
税額=配当等の支払を受ける金額 × 税率
税率 5%
このほかに国の所得税及び復興特別所得税が15.315%かかります。
納める時期と方法
配当等の支払をする株式会社等(特別徴収義務者)が、配当等の支払の際に、その額から県民税配当割を特別徴収(天引き)し、その翌月10日までに申告して納めます。
市町への交付
県に納められた県民税配当割のうち59.4%相当額は、県内の各市町へ一定の基準により交付されます。
株式の配当等にかかる税金
源泉徴収を選択することができます。配当控除や還付を受ける場合には確定申告が必要です。また、公募証券投資信託(収益分配金、解約・償還差益)の場合、確定申告をすれば株式譲渡益との損益通算ができます。
平成16年1月から平成25年12月 | 配当額の10%(3%:県民税配当割+7%:所得税) |
平成26年1月から | 配当額の20%(5%:県民税配当割+15%:所得税) |
資料
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