個人事業税の災害減免について

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災害の範囲

  • 「災害」とは、震災、風水害、落雷、火災、噴火、地すべり等の自然現象の異変及び火薬類の爆発、鉱害による災害をいいます。

減免の対象者

  1. 災害により自己の所有に係る事業の用に供する資産について一定の損害を受けた者
  2. 災害により自己(同一生計配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財で、かつ自己が居住し、又は使用するものについて一定の損害を受けた者                                              

減免額

【事業用資産に損害を受けた者】

  • 事業税額 × 減免率

※減免率

所得金額 減免率
500万円以下であるとき 100分の100
500万円を超え750万円以下であるとき 100分の50
750万円を超えるとき 100分の25

 

【住宅又は家財に損害を受けた者】

  • 当該年度分の事業税額 × 1/2

減免申請の手続き

 提出書類
  1. 個人事業税減免申請書
  2. 罹災証明書(市町の証明書)                                                                             
  3. その他必要な書類
 提出期限
  •  納期限まで
 提出先

 

 ※ 詳しくは事業所所在地を管轄する県税の窓口へお問い合わせください。

このページの掲載元

  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555