この税は、道路に関する費用にあてられるための目的税でしたが、地方道路特定財源の見直しにより、道路等の行政サービスから得る受益に着目するとともに環境への配慮の必要性を考慮した結果、普通税に移行しました。(平成21年度の税制改正)
納める人
- 特約業者又は元売業者から軽油の現実の納入を伴う引取りをした人
- 軽油に軽油以外のものを混和するなどして製造された軽油を販売した人
- 製造した軽油を消費又は譲渡した特約業者及び元売業者以外の人
- 自動車の燃料として軽油以外の燃料油を販売又は消費した人
- 軽油の輸入をした特約業者及び元売業者以外の人
納める額
税額=引き取った軽油の量×税率
- 税率 1キロリットルあたり32,100円
免税制度
次の用途に軽油を使用する場合で、振興局税務部(課・出張所)から免税証の交付を受けた場合には免税になります。
- 船舶・鉄道・軌道用車両の動力源
- 農業・林業用機械の動力源
- 鉱物の掘採事業・とび土工工事業などのための用途
- 石油化学製品を製造するための用途
- その他政令附則で定める事業の主体・用途などによるもの
免税の対象者及び用途については、こちらをご覧ください。
免税軽油制度は、令和6年3月31日まで3年間延長されました。
免税軽油制度については、次の用途が縮減及び廃止され、令和3年4月1日から3年間延長されることになりました。
- 【木材加工業】・・・木材注薬業を対象から除外
- 【鉱さいバラス製造業】・・・適用対象を中小事業者等に限定
- 【廃棄物処理事業】・・・産業廃案物処分業については、適用対象を中小事業者等に限定
免税の手続き
このような軽油引取税が課税されない軽油を購入するためには、あらかじめ最寄の振興局税務部(課)に申請して免税軽油使用者証と免税証の交付を受けてください。
※以下のリンクから、申請書のダウンロード画面へジャンプできます。
免税軽油使用者証交付申請書(新規で使用者証の交付を受ける方)
なお、免税を受けるには、各種の要件がありますので、申請手続き等、詳しくは下記の振興局税務部(課)までお問い合わせください。
納める時期と方法
納める人 | 納める時期・方法 |
---|---|
特約業者又は元売業者から軽油の現実の納入を伴う引取りをした人 | 特約業者や元売業者が軽油の代金とあわせて徴収し、毎月末日までに前の月の分をとりまとめて振興局税務部(課)に申告し、納めます。 |
軽油に軽油以外のものを混和するなどして製造された軽油を販売した人 | 毎月末日までに前の月の分をとりまとめて振興局税務部(課)に申告し、納めます。 |
製造した軽油を消費又は譲渡した特約業者及び元売業者以外の人 | |
自動車の燃料として軽油以外の燃料油を販売又は消費した人 | |
軽油の輸入をした特約業者及び元売業者以外の人 | 軽油の輸入のときまでにその輸入分を振興局税務部(課)に申告し、納めます。 |
不正軽油について
不正軽油とは
ディーゼル車等の燃料として使用される軽油に、重油や灯油等を不正に混ぜて製造された軽油です。
不正軽油は軽油引取税の悪質な脱税行為であるとともに、環境にも悪い影響を与えます。
長崎県では不正軽油撲滅に向けた取り組みとして情報提供を呼びかけています。
以下のようなことがありましたら、県の税務課まで連絡をお願いします。
- 不審な施設(場所)にタンクローリーが頻繁に出入りしている。
- 極端に安い価格で軽油の売込みをする業者がいる。
- 重油や灯油を自動車の燃料として使用している。 など
連絡先 095-895-2215 (税務課課税班)
資料
このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2555