県民税株式等譲渡所得割

納める人

県内に住所を有し、源泉徴収選択口座(注1)内の上場株式等(注2)の譲渡の対価等の支払を受ける人が、証券会社を通じて納めます。

(注1)「源泉徴収選択口座」とは、1証券会社につき1口座のみ開設できる特定口座(上場株式等の保管の委託又は信用取引にかかる口座)のうち、証券会社に特定口座源泉徴収選択届出書を提出した特定口座をいいます。
(注2)「上場株式等」とは、次のものをいいます。

  • 証券取引所に上場されている株式など
  • 店頭売買銘柄として登録された株式
  • 店頭転換社債型新株予約権付社債
  • 店頭管理銘柄株式
  • 登録銘柄として登録された日本銀行出資証券又は外国有価証券市場において売買されている株式など

納める額

税額=株式等の譲渡によって出た利益×税率

   税率・・・5%

 このほかに国の所得税及び復興特別所得税が15.315%かかります。

納める時期と方法

源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡の対価等の支払をする証券会社(特別徴収義務者)が、原則として年間分を一括して翌年1月10日までに申告して納めます。

市町への交付

県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち59.4%相当額は、県内の各市町に対し一定の基準により交付されます。

株式等の売却にかかる税金について

平成14年12月まで 平成15年1月から12月まで 平成16年1月から平成25年12月まで 平成26年1月から
下記のいずれかを選択

  • 源泉分離課税
    (源泉徴収:譲渡益の1.05%)
  • 申告分離課税
    (要確定申告:譲渡益の26%)
  • 申告分離課税に一本化(源泉分離課税は廃止)
  • 源泉徴収選択口座を利用すれば確定申告は不要
  • 税率引き下げ(H14.12月まで売却益の26%→10%〔特例〕→20%)
  • 優遇措置や還付を受ける場合は、確定申告が必要です。
譲渡益の10% 源泉徴収:譲渡益の10% 源泉徴収:譲渡益の20%
  • 3%:住民税所得割(翌年度に課税)
  • 7%:所得税(源泉徴収)(又は確定申告)
  • 3%:県民税株式等譲渡所得割
  • 7%:所得税(又は確定申告)
  • 5%:県民税株式等譲渡所得割
  • 15%:所得税(又は確定申告)

 資料

このページの掲載元

  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555