地方法人特別税

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 平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、税体系の抜本的な改革が行われる
までの間の暫定措置として、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税が国税として
創設され、法人事業税の税率が引き下げられました。(各法人の地方法人特別税と法人事業税を合わせた
税負担は、改正前の負担額より増えることはありません。)
 地方法人特別税は国税ですが、法人事業税と併せて都道府県への申告納付が必要となります。
地方法人特別税の収入に相当する額は、地方法人特別譲与税として、国から各都道府県に譲与されます。

納める人

  • 法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務のある法人。

適用時期

  • 平成20年10月1日以後開始する事業年度及び同日以後の解散(合併を除く)による
    清算所得について適用されます。ただし、平成22年10月1日以後に解散する法人には、
    清算所得の課税は行われず、解散後の各事業年度においても所得に対する課税となります。  

課税標準

  • 法人事業税額(標準税率により計算した所得割額・収入割額)

税額の計算方法

  • 所得割額又は収入割額(法人事業税額)×地方法人特別税の税率=地方法人特別税

税率

課税標準の区分 税率(%)
H20.10.1
以後開始事業年度分
H26.10.1
以後開始事業年度分
H27.4.1
以後開始事業年度分
H28.4.1
以後開始事業年度分
所得・清算所得金額を課税標準として法人事業税を課税される法人の所得割額(税額) 81.0 43.2 43.2 43.2
収入金額を課税標準として法人事業税を課税される法人の収入割額(税額) 81.0

43.2

43.2 

43.2 

外形標準課税法人【資本金の額(又は出資金の額)が1億円超の普通法人】の所得割額(税額) 148.0 67.4 93.5 414.2

※平成26年度税制改正で、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税が
 一部縮小され、法人事業税に復元されました。

 納める時期と方法

法人事業税と同じ申告書・納付書により、振興局税務部(課)に申告して納めます。

 

地方法人特別税の廃止について

 

令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって、地方法人特別税は廃止されます。
また、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より、特別法人事業税が創設されます。

このページの掲載元

  • 税務課
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    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
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