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最終処分場及び焼却施設に搬入される産業廃棄物の種類ごとに、体積(立方メートル)を重量(トン)に換算するための係数を定めておりますので、それにより換算していただくことになります。
産業廃棄物の種類 | 換算係数 | 産業廃棄物の種類 | 換算係数 |
(1)燃え殻 |
1.14 | (11)動物系固形不要物 | 1.00 |
(2)汚泥 | 1.10 | (12)ゴムくず | 0.52 |
(3)廃油 | 0.90 | (13)金属くず | 1.13 |
(4)廃酸 | 1.25 | (14)ガラスくず、コンクリートくず((16)を除く。)及び陶磁器くず | 1.00 |
(5)廃アルカリ | 1.13 | (15)鉱さい | 1.93 |
(6)廃プラスチック類 | 0.35 | (16)がれき類 | 1.48 |
(7)紙くず | 0.30 | (17)動物のふん尿 | 1.00 |
(8)木くず | 0.55 | (18)動物の死体 | 1.00 |
(9)繊維くず | 0.12 | (19)ばいじん | 1.26 |
(10)動植物製残さ | 1.00 | (20)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。 以下「廃棄物処理法施行令」という。)第2条第13号に掲げる産業廃棄物 |
1.00 |
例:廃プラスチック2.75立方メートルが搬入された場合 2.75(立方メートル)×0.35(t/立方メートル)=0.9625(t)
備考 1:この表の(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の種類は、廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる産業廃棄物((7)から(20)までに掲げるものを除く。)を、(7)から(19)までに掲げる産業廃棄物の種類は、廃棄物処理法施行令第2条第1号から第12号までの各号にそれぞれ掲げる産業廃棄物をいう。
備考2:この表の換算係数は、1立方メートル当たりのトン数とする。
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