産業廃棄物税Q3廃棄物の重量に課税するそうですが、重量把握が出来ないときはどうすればいいでしょうか?

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A3

最終処分場及び焼却施設に搬入される産業廃棄物の種類ごとに、体積(立方メートル)を重量(トン)に換算するための係数を定めておりますので、それにより換算していただくことになります。

産業廃棄物の種類 換算係数 産業廃棄物の種類 換算係数

(1)燃え殻

1.14 (11)動物系固形不要物 1.00
(2)汚泥 1.10 (12)ゴムくず 0.52
(3)廃油 0.90 (13)金属くず 1.13
(4)廃酸 1.25 (14)ガラスくず、コンクリートくず((16)を除く。)及び陶磁器くず 1.00
(5)廃アルカリ 1.13 (15)鉱さい 1.93
(6)廃プラスチック類 0.35 (16)がれき類 1.48
(7)紙くず 0.30 (17)動物のふん尿 1.00
(8)木くず 0.55 (18)動物の死体 1.00
(9)繊維くず 0.12 (19)ばいじん 1.26
(10)動植物製残さ 1.00 (20)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。
以下「廃棄物処理法施行令」という。)第2条第13号に掲げる産業廃棄物
1.00

 例:廃プラスチック2.75立方メートルが搬入された場合  2.75(立方メートル)×0.35(t/立方メートル)=0.9625(t)

備考 1:この表の(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の種類は、廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる産業廃棄物((7)から(20)までに掲げるものを除く。)を、(7)から(19)までに掲げる産業廃棄物の種類は、廃棄物処理法施行令第2条第1号から第12号までの各号にそれぞれ掲げる産業廃棄物をいう。

備考2:この表の換算係数は、1立方メートル当たりのトン数とする。

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