産業廃棄物税Q1 産業廃棄物税の対象となる「廃棄物」とはどのようなものですか?

このページを印刷する

A1

店舗、事務所、工場、工事など事業活動を通じて生じた廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた燃えがら、汚泥、廃プラスチックなどの20種類の廃棄物をいいます。

なお、一般家庭等から生じる「一般廃棄物」は産業廃棄物にはあたりません。

このページの掲載元

  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555