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- 寡婦年金の受給者、遺族基礎年金を受給する妻、障害者に対しては、次のような非課税制度があります。
- 少額預金非課税制度(マル優) 350万円
- 少額公債非課税制度(特別マル優) 350万円
- 郵便貯金非課税制度 350万円
- 勤労者が行う財産形成貯蓄に対しては、次のような非課税制度があります。
- 財産形成住宅貯蓄、財産形成年金貯蓄 合計で550万円
- 非課税の手続きとして、金融機関などに非課税貯蓄申告書を提出する必要があります。
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