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特別徴収をする時期は、実際に利子等の支払いをした時となります。利子の支払いが確定していても、実際に支払が行われなければ特別徴収をする必要はありません。
申告納入の期限は、利子等の支払いを行った月の翌月10日となります。(例:4月中に支払った利子に係る利子割については翌月の5月10日が申告納入期限)
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特別徴収をする時期は、実際に利子等の支払いをした時となります。利子の支払いが確定していても、実際に支払が行われなければ特別徴収をする必要はありません。
申告納入の期限は、利子等の支払いを行った月の翌月10日となります。(例:4月中に支払った利子に係る利子割については翌月の5月10日が申告納入期限)