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県から送付される納税通知書によって、原則として、8月と11月の2回に分けて納めることになっています。
ただし、税額が1万円以下の場合は、8月にその全額を納めることになっています。
このほか、所得税の修正申告をした場合、更正・決定が行われた場合、事業を廃止した場合等の特別な場合には、8月(第1期)と11月(第2期)とは別に、納税通知書に記載する納期限までに納めていただくことがあります。
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