個人県民税Q2 寄附を行ったのですが、個人県民税の控除は受けられるでしょうか?

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地方公共団体や公益法人などに寄附を行った場合、一定の範囲で所得税・個人住民税から税額の控除が受けられる「寄附金控除」の制度があります。

平成22年度からは、個人住民税からの控除の対象となる寄附金の範囲が広がりました。

詳しくは寄附金控除の拡大についてのページをご覧ください。

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