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地方公共団体や公益法人などに寄附を行った場合、一定の範囲で所得税・個人住民税から税額の控除が受けられる「寄附金控除」の制度があります。
平成22年度からは、個人住民税からの控除の対象となる寄附金の範囲が広がりました。
詳しくは寄附金控除の拡大についてのページをご覧ください。
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- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2555
地方公共団体や公益法人などに寄附を行った場合、一定の範囲で所得税・個人住民税から税額の控除が受けられる「寄附金控除」の制度があります。
平成22年度からは、個人住民税からの控除の対象となる寄附金の範囲が広がりました。
詳しくは寄附金控除の拡大についてのページをご覧ください。