A1
皆さんが軽油を購入された際には、代金の中に軽油引取税が含まれています。
ただし、次のような場合には販売した人や消費した人が、直接都道府県に納税していただくことになります。
- 軽油に軽油以外の炭化水素油(灯油・重油など)を混和して製造された軽油を販売した人
- 灯油・重油などを自動車の燃料として販売又は消費した人
- 軽油を製造又は輸入して販売又は消費した人
このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2212
- ファックス番号 095-895-2555