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年度途中で移転登録(名義変更)されても自動車税の還付はありません。
自動車税は、4月1日現在の所有者(ローン販売などのため、自動車の所有権が売主にある場合は使用者)に1年分が課税されるため、年度の途中で移転登録された場合でも、前の所有者の方に1年分が課税されます。
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年度途中で移転登録(名義変更)されても自動車税の還付はありません。
自動車税は、4月1日現在の所有者(ローン販売などのため、自動車の所有権が売主にある場合は使用者)に1年分が課税されるため、年度の途中で移転登録された場合でも、前の所有者の方に1年分が課税されます。