不動産取得税Q6家屋の付いた土地を取得しました。すぐ取り壊す予定ですが不動産取得税はどうなりますか?

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建物の取り壊しを前提として土地を取得し、その後速やかに建物を取り壊した事実が確認できれば課税対象外となることがあります。

詳しくは不動産の所在地を所管する振興局税務部(課)にお問い合わせください。

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  • 税務課
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    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
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