令和6年能登半島地震による被災納税者に対する県税の申告・納付等の期限の延長について

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 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方に心よりお見舞い申し上げます。

 この度の地震により被災された個人・法人等の県税について、申告、申請その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)又は納付若しくは納入等に関する期限を次のとおり延長します。(申請不要)

1 対象地域  

    富山県、石川県

    (個人:対象地域に住所又は居所がある者、 法人:対象地域に主たる事務所又は事業所がある法人等)

2 対象となる税金の種類

 申告・納付等の期限が、令和6年1月1日以降に到来するすべての県税。ただし、証紙徴収分及び自動車保有関係手続のワンストップサービスを利用した場合の納付を除く。

3 延長する期限

  別に告示で定める日

令和6年2月9日付長崎県公報第11289号[PDFファイル/519KB]

※上記対象地域以外の個人法人等で、災害の影響により県税の申告・納付ができない方についても、申請に基づき減免等が認められる場合があります。

 詳しくは以下をご覧ください。

 被災された方に関する県税の減免制度について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

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  • 税務課
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    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
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