長崎県都市政策課宅地指導班では宅地建物取引業にかかる相談を受け付けています。
*不動産取引全般の相談を受け付ける訳ではありませんのでご注意ください。
相談対象となるもの
下記の分類のうち、「不動産取引業」について、相談を受け付けます。
大分類 | 中分類 | 小分類 | 例 | 法律等 |
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不動産業 | 不動産取引業 | 建物売買業 土地売買業 |
宅地分譲 戸建分譲 マンション分譲 |
宅地建物取引業法の規制する範囲 |
不動産代理業 不動産仲介業 |
持家売却の仲介 アパート賃貸借の仲介 |
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不動産賃貸業・管理業 | 不動産賃貸業 (貸家業・貸間業を除く) |
ビル賃貸 店舗賃貸 |
借地借家法の規制する範囲 (主にビル賃貸と戸建賃貸) |
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貸家業 貸間業 |
アパート賃貸 戸建賃貸 |
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駐車場業 | ||||
不動産管理業 | マンション管理 ビル管理 |
マンション管理の適正化の推進に関する法律の対象範囲(主にマンション管理) |
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
宅地または建物の売買 |
宅地または建物の交換 |
宅地または建物の売買、交換または貸借の代理 |
宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介 |
相談を受け付けるものの例
- 重要事項の説明を受けていない
- 説明された事項に誤りがある
- 報酬の上限額を超えた媒介手数料を請求されている
- 契約前に支払った申込金について、結局契約しなかったが返還してもらえない
などの事案の場合、当課に御相談ください。
相談対象外のもの
以下の内容については相談を受け付けることができません。別機関に御相談ください。
宅建業者が関係しない個人間等の不動産取引
宅建業者が行う下記の業務等
- 賃貸住宅の管理業務 ・退去時の対応(敷金返還、原状回復)
- マンション等の管理業務 ・建物建築工事請負契約(建築条件付土地売買の建物なども含む)
- 自己所有物件の賃貸借契約 ・宅地造成等の土木開発業務
- 民事上の個々の契約(例:契約金額、支払決裁等)
- 更新料・更新手数料の請求など
- 宅建業者の宅建業法に関わらない不法行為(例:おどし、いやがらせ等)
- 宅建業法で規定する「宅地」以外の土地の取引
この他にも宅地建物取引業法の規制範囲以外の内容は受け付けることができません。
留意事項
民事的な内容については介入できません。また、金銭の取り戻し対応もできませんので、そういった対応を希望する場合は、別機関に御相談ください。
その他の相談窓口
(業界団体)
以下の業界団体では、不動産取引に関する事前相談や各協会会員業者との間に生じたトラブルの相談等を受け付けています。ただし、内容によっては対応できず、さらに別の機関を案内される場合もありますので、御了承ください。また、会員業者と宅地建物取引をした相手方が有するその取引で生じた債権に関し、その損害を弁済(損害の補償)する制度もあります。詳しくは、各業界団体にお問い合わせください。
公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会(外部サイトへ移動します)
公益社団法人全日本不動産協会長崎県本部(外部サイトへ移動します)
宅地建物取引業者がどちらの団体に所属しているかについては、以下で確認できます。
国土交通省建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(外部サイトへリンク)
(その他の相談窓口)
- 不動産管理に係ること(管理業者の対応、管理委託料など)
- 更新時・退去時のトラブル(更新料・更新事務手数料、家賃値上げ・値下げ、敷金の返還、原状回復など)
- 民事相談(契約成立・解約の是非、費用負担、損害賠償請求など)
- 取引に関する一般的な相談
など宅地建物取引業法の対象外となる内容については、以下の機関に御相談ください。なお、内容によっては対応できず、さらに別の機関を案内される場合もありますので、御了承ください。
ながさき消費生活館(県消費生活センター)(外部サイトへ移動します)
お問い合わせ
長崎県土木部都市政策課宅地指導班
電話095-824-1111(内線3094)
FAX095-894-3462
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- 都市政策課
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長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3031
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