住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)では、平成21年10月1日以降に引き渡した新築住宅について、以後10年間、年に1回の基準日(毎年3月31日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日まで。休日の場合は翌営業日まで)に届出を行うことが必要です。以下でご確認ください。
住宅瑕疵担保履行法の届出手続き[PDFファイル/480KB]
お知らせ
令和7年3月31日基準日以降、住宅瑕疵担保責任保険法人からの「0戸である旨の保険契約締結証明書等」の送付が廃止されます。
住宅瑕疵担保責任保険契約の締結を行った事業者の方においては、基準日届出手続の失念にご注意ください。
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