Q:自宅で宅建業を営むことは可能ですか。
A:住宅の一部を宅建業の事務所として利用することは、原則として認められませんが、以下の項目全てを満たす場合は認められます。
- 外部から事務所への直接の出入り口がある。
- 他の部屋と壁で間仕切りされている。
- 内部が事務所としての形態を整えている
- 当該部屋を事務所としてのみ使用している。
- 玄関から最も近い場所に事務所を設けている。
その他の詳細については、県に問い合わせください。
契約の申込受付等を行う案内所やモデルルームを設置するには?
A:宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により、免許における事務所以外の場所において宅地建物取引に係る契約の締結や契約の申込みの受付などを行おうとする場合、業務を開始する日の10日前までに届出をしなければなりません。この届出の対象となる場所で業務を行うことができるのは最長1年間です。引き続き業務を行う場合は改めて届出を行う必要があります。なお、届出者が長崎県知事免許の方は2部、他都道府県知事免許業者の方は3部提出してください。届出者が国土交通大臣免許業者の方は、県と国土交通省(各地方整備局)へそれぞれ届出が必要です。
Q:廃業した場合の手続きは?
A:宅地建物取引業者が、宅建業法第11条第1項各号に該当するに至った場合には、その日から30日以内(個人の宅地建物取引業者が死亡した場合には、相続人がその事実を知った日から30日以内)に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(法第11条)
提出書類
- 廃業等届出書様式第3号の5[Wordファイル/37KB](共通必要書類)
- 宅地建物取引業者免許証(共通必要書類)
- 法第11条第1項各号に該当することを証する書面
1号(個人の宅建業者の死亡)→戸籍謄本(届出者が死亡した者の相続人であることを確認できるもの)
2号(合併による法人の消滅)→履歴事項全部証明書
3号(破産手続開始の決定)→破産決定書の写し、破産管財人の印鑑証明(裁判所発行のもの)
4号(法人の合併・破産手続開始の決定以外の理由による解散)→登記事項証明書(商業登記簿謄本)
お問い合わせ
長崎県土木部建築課宅地指導班
電話095-824-1111(内線3094)
FAX095-827-3367
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- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367