計量法施行令が改正されたことに伴い、自動はかり4機種(自動捕捉式はかり、ホッパースケール、コンベヤスケール、充填用自動はかり)が特定計量器として追加されました。
また、追加された自動はかりの中で、「自動捕捉式はかり」についてのみ「検定」の対象機種となりました。
自動はかりの種類別検定対象の有無や主な使用事例、特徴について
| 種類(名称) | 検定対象の有無 | 主な使用事例 | 特徴 |
| 自動捕捉式はかり | 検定対象 | 食料品、飲料、薬品 など | 箱物、袋物、缶などの包装形態で計量を行う。欠品等の判別や異物混入を選別する機能を備えている。 |
| ホッパースケール | 対象外 | 穀物類、配合飼料 など(大容量) | 各種原料等をホッパーに流入している状態で質量を計量し、一定量(設定値)に達すると、ホッパーから下流へ排出する。 |
| コンベヤスケール | 対象外 | 鉱物類、穀物類、飼料 など | ベルトコンベヤで連続輸送される原料及び製品の受け渡しの際に計量する。 |
| 充填用自動はかり | 対象外 | 食品、粉体、飼料、薬品 など(小容量) | 各種原材料及び製品を一定の質量に分割して袋、缶、箱などの容器に充てん(ランダムな質量を取捨選択して目的の質量にするタイプもある。) |
自動捕捉式はかりの検定について
自動捕捉式はかりの検定対象要件
- 取引・証明に使用しているもの
- ひょう量が5キログラム以下であり、かつ目盛標識数が100以上、目量が10ミリグラム以上のもの
そのため、自動捕捉式はかりであっても、取引・証明に使用していないものや②の条件に該当しないものは検定の対象から除外されます。
自動捕捉式はかりの主な機種
- 自動重量選別機
異なる質量の物体(例えば、包装商品)を、その質量と基準設定値との差に応じて複数サブグループに分類する自動はかり - 質量ラベル貼付機
事前に寄せ集めた個別の物体(例えば、包装商品)の質量の計量値のラベルを貼り付ける自動はかり - 値付け機
事前に寄せ集めた個別の物体(例えば、計量値、単価及び料金付き包装商品)の表示質量及び単価を基に料金を計算してラベルを貼り付ける自動はかり
検定の有効期間
2年
ただし、適正計量管理事業所の指定を受け、届出されてる自動捕捉式はかりについては6年
検定を行う者
指定検定機関(経済産業大臣が指定し、器差検定を中心に行う。)
現在指定されている器差検定を中心とした指定検定機関(外部リンク)令和7年9月30日現在
検定スケジュール
- 「新たに使用するもの」とは
令和6年4月1日以降に取引・証明に使用するもの
⇒検定に合格したものでなければ取引・証明に使用できない。 - 「既使用のもの」とは
令和6年3月31日までに取引・証明に使用しているもの
⇒令和9年3月31日までに検定受検し合格しないと取引・証明に使用できない。「既使用のもの」については、使用の制限開始となる令和9年4月1日直前になると、指定検定機関への検定依頼が集中する可能性がありますので、早期受検にご協力ください。
自動はかり検定に関する外部リンク
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- 計量検定所
- 郵便番号 850-0047
長崎県長崎市銭座町3番3号 - 電話番号 095-844-9892
- ファックス番号 095-844-8844
