希少野生動植物に関する捕獲等の規制

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本県には、さまざまな希少な野生動植物が生息・生育しています。
多くの動植物が生息する良好な自然環境を未来に残していくために、法律や条例により、これらの希少な動植物の捕獲等が禁止されています。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)

「国内希少野生動植物種」に定められた種の生きている個体を捕獲したり、採取することは、学術研究・生息状況調査などの特別な場合を除き、禁止されています。

学術研究・生息状況調査などの目的で、捕獲や採取を行う場合は、環境大臣の許可又は届出が必要です。

種の保存法に関しての詳細は環境省ホームページをご覧ください
環境省ホームページへ

 

長崎県未来につながる環境を守り育てる条例

指定された地域で、指定された動植物の捕獲・採取等をすることは禁止されています。

ただし、知事が特に必要があると認める場合においては、許可を受けて捕獲や採取を行うことができます。
許可申請書の様式のダウンロードページへ

R5希少野生動植物種・保存地域指定一覧[PDFファイル/427KB]

捕獲・採取等における許可基準は、こちらをご覧下さい。

 許可基準[PDFファイル/38KB]

このページの掲載元

  • 自然環境課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2381
  • ファックス番号 095-895-2569 メールアドレス s16110@pref.nagasaki.lg.jp