北松県立公園

北松県立公園

県立自然公園に関する様式一覧

No. 申請の名称 申請の内容 法令・条例 提出様式
(様式掲載ページリンク)
1 県立自然公園特別地域内における工作物の新(改、増)築の許可申請 県立自然公園 特別地域内において、工作物の新築、改築、増築の行為をする場合必、知事の許可が要です。 長崎県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内工作物の新(改、増)築許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
2 県立自然公園特別地域内における木竹の伐採の許可申請 県立自然公園特別地域内において、木竹の伐採行為をする場合、知事の許可が必要です。 長崎県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内木竹の伐採許可申請書
(本庁権限2部)
(局権限1部)
3 県立自然公園特別地域内における鉱物の掘採(土石の採取)行為の許可申請 県立自然公園特別地域内において、鉱物の掘採、土石の採取の行為をする場合、知事の許可が必要です。 長崎県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内鉱物の掘採(土石の採取)許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
4 県立自然公園特別地域内における水位(水量)の増減行為の許可申請 県立自然公園特別地域内において、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為をする場合、知事の許可が必要です。 長崎県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内水位(水量)の増減許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
5 県立自然公園特別地域内における汚水等の排出行為の許可申請 県立自然公園特別地域内において、指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を廃水設備を設けて排出する場合、知事の許可が必要です。 長崎県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内汚水等の排出許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
6 県立自然公園特別地域内における広告物の設置等の許可申請 県立自然公園特別地域内において、広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類すものを工作物に表示する場合、知事の許可が必要です。 長崎県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内広告物の設置等許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
7 県立自然公園特別地域内における集積(貯蔵)行為の許可申請 県立自然公園特別地域内の屋外において、土石その他の指定する物を集積し、又は貯蔵する場合、知事の許可が必要です。 県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内物の集積(貯蔵)許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
8 県立自然公園特別地域内における水面の埋立(干拓)行為の許可申請 県立自然公園特別地域内において、水面の埋立、又は干拓する場合、知事の許可が必要です。 県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内水面の埋立(干拓)許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
9 県立自然公園特別地域内における土地の形状変更行為の許可申請 県立自然公園特別地域内において、土地を開墾しその他土地の形状を変更する場合、知事の許可が必要です。 長崎県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内土地の形状変更許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
10 県立自然公園特別地域内における高山植物等の採取行為の許可申請 県立自然公園特別地域内において、高山植物その他の植物で指定するものを採取し、又は損傷する場合、知事の許可が必要です。 県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内高山植物等の採取許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
11 県立自然公園特別地域内における動物の捕獲行為の許可申請 県立自然公園特別地域内において、山岳に生息する動物その他の動物で指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を採取し、若しくは損傷する場合、知事の許可が必要です。 県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内動物の捕獲許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
12 県立自然公園特別地域内における工作物等の色彩変更の許可申請 県立自然公園特別地域内において、屋根、壁面、堀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更する場合、知事の許可が必要です。 県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内工作物等の色彩変更許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
13 県立自然公園特別地域内における指定区域内への立入りの許可申請 県立自然公園特別地域内において、湿原その他これに類する地域のうち指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入る場合、知事の許可が必要です。 県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内指定区域内への立入り許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
14 県立自然公園特別地域内における車馬等の使用の許可申請 県立自然公園特別地域内において、道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合、知事の許可が必要です。 県立自然公園条例第18条第3項 特別地域内車馬等の使用許可申請書
(本庁権限2部)
(振興局権限1部)
15 県立自然公園特別地域内における既着手行為の届出 特別地域が指定、拡張された時、特別地域内において各種行為に着手していた場合、知事へ届け出る必要があります。 県立自然公園条例第18条第5項 特別地域内行為着手済届出書
(本庁管内1部)
(振興局管内2部)
16 県立自然公園特別地域内における非常災害のための応急措置の届出 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置をした場合、知事へ届け出る必要があります。 県立自然公園条例第18条第6項 特別地域内非常災害応急措置届出書
(本庁管内1部)
(振興局管内2部)
17 県立自然公園特別地域内における植栽又は放牧の届出 特別地域内において木竹を植栽、家畜を放牧する場合、知事へ届け出る必要があります。 長崎県立自然公園条例第18条第7項 特別地域内行為届出書
(本庁管内1部)
(振興局管内2部)
18 県立自然公園普通地域内における行為の届出 普通地域内において次の行為をする場合、知事へ届け出る必要があります。
1 大規模な工作物の新築、改築、増築
2 特別地域内の河川、湖沼等の水位・水量の増減
3 広告物の設置等
4 水面の埋立、干拓
5 鉱物の掘採、土石の採取
6 土地の形状変更
長崎県立自然公園条例第20条第1項 普通地域内届出書
(本庁管内1部)
(振興局管内1部(ただし本庁権限は2部))

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