理容所・美容所を開設される方へ
理容所・美容所の開設を予定されている方は、保健所の担当者までご相談ください。
理容所・美容所開設手続きについて
提出書類
添付書類
- 平面図
- 付近100メートル以内の見取り図
- 理容師(美容師)免許証又は免許証明書の写し
- 医師の診断書(様式[PDFファイル/9KB])
<理容師(美容師)が2名以上在籍する場合>
- 管理理容師(美容師)の資格を証する書類
<開設者が法人の場合>
- 定款、寄付行為の写し
<開設者が外国人の場合>
- 外国人登録証明書
手数料
16,000円
開設届出事項を変更した場合
構造設備を変更した場合
場合によっては、新規での開設届が必要な場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。
従事者を採用した場合
- 理容所開設届出事項変更届[PDFファイル/13KB] / 美容所開設届出事項変更届[PDFファイル/13KB]
- 理容師(美容師)免許証又は免許証明書の写し
- 医師の診断書(様式[PDFファイル/9KB])
- 理容師(美容師)が2名以上となる場合は、管理理容師(美容師)の資格を証する書類
従事者が退職した場合
管理理容師(美容師)を変更した場合(氏名、住所を変更した場合も含む)
- 理容所開設届出事項変更届[PDFファイル/13KB] / 美容所開設届出事項変更届[PDFファイル/13KB]
- 管理理容師(美容師)の資格を証する書類
開設者の氏名、住所(法人の場合は、法人名、事務所所在地)を変更した場合
この場合の氏名の変更とは、改姓、改名した場合のことです。譲渡、相続の場合(地位の承継申請の場合を除く)は、新規の開設届が必要となります。
店舗名称を変更した場合
理容所(美容所)を廃業した場合
- 理容所廃止届[PDFファイル/9KB] / 美容所廃止届[PDFファイル/9KB]
- 検査確認済証(原本)
- 検査確認済証を紛失した場合は、紛失届を添付してください。
このページの掲載元
- 県央保健所 衛生環境課
- 郵便番号 854-0081
諫早市栄田町26番49号 - 電話番号 0957-26-3305
- ファックス番号 0957-26-9870