理容所及び美容所

理容所・美容所開設手続きについて

保健所の理美容担当が立入調査等で不在にすることが多いため、必ず事前連絡(0957-62-3288)のうえ来所ください。

理容所・美容所の手引き[PDFファイル/909KB]

理容所・美容所の様式[Wordファイル/136KB]

提出書類

理容所開設届[PDFファイル/5KB]

美容所開設届[PDFファイル/6KB]

添付書類

<理容師(美容師)が2名以上在籍する場合>

  • 管理理容師(美容師)の資格を証する書類

<開設者が法人の場合>

  • 定款、寄付行為の写し

<開設者が外国人の場合>

  • 住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)

手数料

16,000円(長崎県の納付)

開設届出事項を変更した場合

構造設備を変更した場合

場合によっては、新規での開設届が必要な場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。

従事者を採用した場合

従事者が退職した場合

管理理容師(美容師)を変更した場合(氏名、住所を変更した場合も含む)

 開設者の氏名、住所(法人の場合は、法人名、事務所所在地)を変更した場合

この場合の氏名の変更とは、改姓、改名した場合のことです。譲渡、相続の場合(地位の承継申請の場合を除く)は、新規の開設届が必要となります。また、検査確認済証明書の交付申請には、400円の手数料納付が必要です。

店舗名称を変更した場合

検査確認済証明書の交付申請には、400円の手数料納付が必要です。

理容所(美容所)を承継した場合

理容所承継届関係様式[Wordファイル/55KB]

美容所承継届関係様式[Wordファイル/54KB]

なお、別途理容師や美容所の変更届や検査済証の書き換えが必要となる場合がありますので、予めご相談ください。

また、申請書一式は正副2部提出ください。

地位を譲渡により承継した場合

  • 理容所(美容所)承継(譲渡)届出書(様式第7号)
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類(覚書)
  • 届出者が外国人の場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第 30 条の 45 に規定する国籍等を記載したものに限る。)
  • 譲渡後存続する法人又は譲渡により設立された法人の登記事項証明書

地位を相続により承継した場合

  • 理容所(美容所)承継(相続)届出書(様式第 8 号)
  • 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成 17 年法務省令第 18 号)第 247 条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により理容所(美容所)の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

地位を合併により承継した場合

  • 理容所(美容所)承継(合併)届出書(様式第 9 号)
  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記簿謄本

地位を分割により承継した場合

  • 理容所(美容所)承継(分割)届出書(様式第9号の2)
  • 分割により承継された法人の登記簿謄本

理容所(美容所)を廃業した場合

検査確認済証紛失届[PDFファイル/92KB] 

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