手数料の納付方法について

手数料の納付方法が変わりました。

令和6年12月末をもって、長崎県収入証紙の販売が終了しました。
(現在お持ちの長崎県収入証紙は、令和7年3月末まで使用できます。)

令和7年1月からの手数料の納付方法は以下のとおりです。

電子申請システムによる納付

長崎県の電子申請システムを利用して、以下の方法で納付が可能です。

  1. クレジットカード
  2. コード決裁(PayPay、auPay、d払い)
  3. コンビニ払い(現金)

電子申請システムには、以下のリンクから移動できます。

  https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_initDisplay.action

※生活衛生課関係の申請・届出等の場合は、検索キーワードに「生活衛生課」と入力してください。

※【要注意】
 生活衛生課関係の公文書の写しの交付手数料を納付される場合は、「公文書の写しの交付手数料
 (生活衛生課取扱)の納付手続き」からお願いします。

支払窓口での納付

県立保健所等にある支払窓口において、クレジットカード・電子マネー等での納付が可能です。

申請書等の受付窓口で「手数料連絡票」の交付を受けてから、支払窓口にて納付してください。

※現金での支払いが可能な支払窓口がありますので、支払窓口にてご確認ください。
 長崎市保健所には、支払窓口がありませんので、電子申請システム又は納付書による納付をお願いします。

支払窓口における手数料の納付後について

手数料を納付した後は、支払窓口にて交付される「利用明細書」を申請書等の裏面に貼り付けて、
申請書等の受付窓口に提出してください。

※「利用明細書」は2枚交付されるので、1枚は申請者控えとして大切に保管してください。

手数料納付書での納付

県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓口等において現金での納付が可能です。

※手数料納付書は、「金融機関でしか利用できないもの」と「金融機関及びコンビニで利用が
 可能なもの」の2種類があります。

 くわしくは、申請書等の受付窓口にてお尋ねください。

手数料納付書による手数料の納付後について

手数料を納付した後は、支払窓口にて交付される「納付済証」及び「照合票」を申請書等の
裏面に貼り付けて、申請書等の受付窓口に提出してください。

※納付済証には、領収印が押印されている必要があります。
 領収証書については、大切に保管してください。

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780