建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録の廃止

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必要な様式名

事業廃止届出書(1枚)

内容説明

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第33条に規定する各事業の登録を廃止したときは、30日以内に保健所を経由して知事に届出書を提出する(2部提出)。
・事業廃止届出書には、登録証を添付すること。

受付窓口・問い合わせ先

各県立保健所 衛生環境課

様式

事業廃止届出書(PDF2KB)[PDFファイル/2KB]

事業廃止届出書(DOC28KB)[Wordファイル/28KB]

注意事項

・上記受付窓口は、各県立保健所であるが、長崎市、佐世保市にあっては、当該市保健所である。

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780