必要な様式名
クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届(1枚)
内容説明
クリーニング業法施行細則第3条第3項に規定する届出
・クリーニング業法第5条第3項より、届出事項に変更が生じた場合はすみやかに届け出なければならない。
受付窓口・問い合わせ先
様式
クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届(PDF3KB)[PDFファイル/4KB]
クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届(DOCX16KB)[Wordファイル/20KB]
注意事項
・上記の保健所長(知事)への届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となるので、様式も含めて、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・届出書の作成にあたっては、届出者が法人の場合、届出者氏名は名称及び代表者と読み替えるものとする。
このページの掲載元
- 生活衛生課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
- ファックス番号 095-824-4780