美容業の休業

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必要な様式名

美容業休業届(1枚)

内容説明

長崎県美容に関する規則第11条に基づく美容業休業届
・長崎県美容に関する規則第11条の規定により、休業するときは、保健所長(知事)へ届出なければならない(事由の生じた時から10日以内)。

受付窓口・問い合わせ先

各県立保健所 衛生環境課

様式

美容業休業届(PDF3KB)[PDFファイル/3KB]

美容業休業届(DOCX17KB)[Wordファイル/19KB]

注意事項

・上記の保健所長(知事)への届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となるので、様式も含めて、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・届出書の作成にあたっては、届出者が法人の場合、届出者氏名は名称及び代表者と読み替えるものとする。

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780