入浴施設の営業者の皆様へ

レジオネラ症の発生を防止するためには、入浴施設の衛生的な管理が必要です。

  • 公衆浴場の営業者が講じなければならない衛生措置については、公衆浴場施行条例で定められています。
  • 旅館・ホテル等の入浴施設についても同様に旅館業法施行条例で定められています。
  • 営業者の皆様においては、入浴施設の衛生的な管理をお願いします。

    入浴施設の構造設備と衛生措置基準[PDFファイル/11KB]

関係法令

関係法令はこちらからご覧いただけます。

公衆浴場法施行条例[PDFファイル/19KB]
長崎県公衆浴場法施行細則[PDFファイル/10KB]
旅館業法施行条例[PDFファイル/20KB]
長崎県旅館業法施行細則[PDFファイル/11KB]

その他

厚生労働省が定める「公衆浴場における衛生等管理要領」において、公衆浴場の男女の混浴制限年齢が改正されたことに伴い、公衆浴場法施行条例第5条で規定している混浴制限年齢を改正しました。

改正の内容

改正前 改正後
おおむね10歳以上 おおむね7歳以上

施行日

令和3年7月1日

問い合わせ先

お近くの保健所又は県生活衛生課(095-895-2363)まで

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780