11月は標準営業約款(Sマーク)の普及登録促進月間です!

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11月は標準営業約款(Sマーク)の普及登録促進月間です!

11月は標準営業約款(Sマーク)の普及登録促進月間です。

標準営業約款(Sマーク)とは、私たちの日常生活に密接に関連する理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業の5つの業種で、提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、消費者が営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に創設されました。

標準営業約款(Sマーク)は、私たち消費者が利用する際の安全・安心の目印です。

 

  • Safety(安全であること)

 Sマーク登録店は、万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。

 

  • Standard(安心であること)

 Sマーク登録店は、標準的なサービスを提供できるよう、提供する役務の内容、基準を細かに定めています。

 

  • Sanitation(清潔であること)

 Sマーク登録店は、衛生的なサービスを提供できるよう、営業施設又は、設備についての基準を定めています。

 

詳しくは標準営業約款(Sマーク)のページへ

 

 

 

 

 

 

 

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780