令和6年能登半島地震の災害ボランティア情報
- 令和6年能登半島地震に関する情報はこちらをご覧ください。
全国の災害ボランティア情報
大雨や地震などの被災地の復旧、復興の支援を行いたいと考えている皆様に、参考となる情報を提供しています。
ボランティア等による支援を考えている方は、事前に下記ホームページにより情報収集のうえ、行動していただきくようお願いいたします。
・《災害ボランティア交通費等助成事業について(公益財団法人県民ボランティア振興基金) 》
ボランティア活動保険の加入について
災害ボランティア活動中に怪我や二次災害に巻き込まれる可能性もありますので、ご参加される方には活動の前にボランティア活動保険へご加入をお願いしております。
長崎県内の社会福祉協議会ボランティアセンターで加入することができますので、『天災・地震補償プラン(掛金500円)』へご加入下さい。
詳しくは、長崎県社会福祉協議会ホームページをご覧下さい 。
ボランティアツアー実施にかかる旅行業法上の取扱いについて
ボランティアツアー等を実施する場合において、広く一般に参加者を募集し、参加者から報酬(参加費等)を得て、参加者のための運送・宿泊サービス、またそれらに伴って行うサービスの代理・媒介・取次等を行うことは、旅行業法上の「旅行業」に該当し、それを営もうとする者は、旅行業法第3条に基づき、旅行業登録が必要となります。
ただし次の場合は、ボランティアツアーの募集や料金収受を行った場合でも、日常的に接触のある団体内部での行為とみなされ、旅行業法には抵触しません。
(1)主催者 ボランティアツアーの主催者が、発災を受けて組成されたボランティア団体、又は発災を受けて参加者を募集するNPO法人や自治体、大学等で、事前に参加者名簿を被災又は送り出しの自治体若しくは社会福祉協議会等準公的団体に提出すること。
(2)適用する災害及び期間 ボランティアツアーが、観光庁が示す災害及び期間における実施であること
「観光庁」災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法の取扱いが適用となる地域について
(3)必要な措置 旅行業法の趣旨である旅行者の身体的及び財産的安全の保護及び旅行目的が達成されるよう、以下の措置を確保されていること。
[1]旅行の企画・募集の段階から責任を持って遂行できる責任者を置くこと。
[2]当該責任者は催行しようとする旅行に関する法令について確実な知識を持つこと。
[3]当該責任者が旅程が安全面において問題なく、かつ旅行目的を達成していると判断する能力を有すること。
[4]旅行中に連絡が取れる責任者を置くこと。
[5]事故発生時の損害賠償に備えて損害賠償責任保険加入等の措置が取られていること。
詳しくは、「災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いに関する通知(観光庁)」及び通知に関する「参考資料」をご覧下さい。
ボランティア参加者の熱中症対策について
気温の上昇など、気象状況や作業内容によっては、ボランティア参加者が熱中症にかかるリスクが高まります。 特に気温が急に上昇した日、家財道具等の片付け作業、車の中などは特に注意が必要です。
ボランティアに参加される方は、熱中症にかからないよう以下の予防対策を心掛けて下さい。
(1)小まめに水分補給を行う。
(2)体調が悪いときは作業を行わない。
(3)日陰を確保して一定時間ごとに必ず休憩をとる。
(4)できるだけ2人以上でお互いの体調を確認しながら作業を行う。
※次のWEBサイトで熱中症のかかりやすさを示す{暑さ指数(WBGT)}を公表しています。 これらの情報を随時確認し、熱中症にかからないよう注意して下さい。
「環境省 熱中症予防情報サイト」熱中症予防情報サイト
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- 県民生活環境課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2310
- ファックス番号 095-895-2564