浄化槽を正しく使ってきれいな水環境を守りましょう!

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合併処理浄化槽とは

合併処理浄化槽とは、トイレの排水と台所・風呂・洗濯などの生活雑排水を併せて処理する装置です。

合併処理浄化槽では微生物が汚水中の汚れを食べて分解し、水をきれいにしてから海や川へ放流します。

維持管理及び定期検査

合併処理浄化槽で水をきれいにするためには、適切な維持管理や定期的な検査を行い、合併処理浄化槽内で微生物が活発に活動できるような環境を整えなければなりません。

保守点検

浄化槽を良好な状態に保つため、浄化槽機器の点検や調整、修理、消毒剤の補充などを行います。

回数は浄化槽の構造、大きさによって異なります。

県の保守点検業の登録を受けた業者に委託して下さい。

(長崎市、佐世保市においては各市で登録を受けた保守点検業者に委託して下さい。)

清掃

浄化槽内に溜まった汚泥を引き抜き、機器類の洗浄を行います。

1年に1回以上、実施が必要です。

市町の清掃業の許可を受けた業者に委託して下さい。

法定検査

保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認する検査です。

1年に1回、受検が必要です。検査では「書類検査」、「外観検査」、「水質検査」を行います。

県の指定を受けた検査機関【(一財)長崎県浄化槽協会】が各浄化槽管理者へ連絡して検査を行います。

  • 7条検査(初回検査)
    浄化槽の設置後、使用を開始してから3か月後~8か月後に実施する初回の検査です。
    浄化槽の設置工事が届出どおり適正に行われているが、浄化槽が正常に機能しているかを検査します。
  • 11条検査(定期検査)
    7条検査を受検した翌年度から年1回実施する定期検査です。
    保守点検や清掃が適切に行われているか、浄化槽が正常に機能しているかを検査します。

合併処理浄化槽に係るリーフレット

浄化槽リーフレット[PDFファイル/1MB]

合併処理浄化槽の設置について

し尿のみを処理する単独処理浄化槽(現在は新規設置が禁止)や、し尿のみを貯留する汲み取り槽を使用されている場合、台所・風呂・洗濯などの生活雑排水は処理されることなく海や川へ放流されてしまいます。
海や川の水質を保全し生活環境の向上を図るためにも、合併処理浄化槽への入れ替えをお願いします。
(下水道などの集合処理施設の処理区域の場合は、集合処理施設への接続をお願いします。)

単独処理浄化槽や汲み取り槽から合併処理浄化槽へ入れ替える場合、多くの市町では設置費用に係る補助金制度が設けられています。
詳しくはお住まいの市町の浄化槽担当部署へお問い合わせください。

このページの掲載元

  • 水環境対策課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2661
  • ファックス番号 095-895-2568