県では、「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年十月九日法律第百十七号)」第二十四条第一項の規定に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的として、「長崎県地球温暖化防止活動推進センター」を指定しています。
長崎県地球温暖化防止活動推進センターの役割
(「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年十月九日法律第百十七号)」第二十四条第二項より引用)
一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
三 前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
四 地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
五 地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
六 前各号の事業に附帯する事業
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