振動防止対策
法に基づく振動規制地域の指定については、昭和53年3月より地域指定を行っています。 (現在、7市6町について地域指定)
振動規制法に基づく規制事務は、騒音規制法と同じく、市町の自治事務であり、市町長は特定工場等及び特定建設作業から発生する振動が規制基準等に適合するよう行政指導を行うとともに、規制基準を超える場合は、必要に応じて改善勧告、改善命令等の行政措置を行うことができます。
なお、地域の振動に関する相談等は市町の環境担当課が窓口となります。
振動規制地域
振動規制法に基づく振動規制地域の指定状況は次のとおりです。
規制区域の指定に当たっては、原則として騒音規制区域との整合(騒音規制区域の1種・2種は振動規制区域の1種に、騒音規制区域の3種・4種は振動規制区域の2種に相当)を図っています。
なお、振動は騒音に比べ遠くまで伝わりにくいという性質や用途地域の性格上、工業専用地域については指定から除外しています。
規制対象施設
振動規制法では、工場・事業場に設置される施設のうち、特に振動が著しい10種類を「特定施設」として、また、建設作業についても4種類を「特定建設作業」として定め、規制の対象としています。
県内の振動規制地域内に設置されている特定施設の状況は以下のとおりです。
規制基準等
振動規制法で定める「特定施設」を設置している工場・事業場については、振動レベルの規制基準、「特定建設作業」については、振動レベルの規制のほか、作業時間の制限等の基準による規制が行われています。
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2356(監視班)、095-895-2355(地域班)、095-895-2512(温暖化対策班)
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