悪臭

においの苦情

 最近は工場等の近くに住宅が立地されたり、より快適な生活を求めるようになっている傾向もあることから、においの苦情も増えてきています。

悪臭防止対策

  悪臭防止法では、不快なにおいの原因となる物質に対して物質ごとの規制を行うこととなっており、指定地域内に立地する全ての工場、事業場から排出されるこれらの悪臭物質を規制しています。
  悪臭を防止する必要があると認められる地域は、規制地域として知事が指定することになっていますが、昭和49年より地域指定を行っています。

  事業場等に対する規制及び指導、悪臭測定等の事務は、市町の自治事務となっており、相談等は市町の環境担当課が窓口となります。市町長は、規制地域内の事業場等から発生する悪臭物質が規制基準に適合しないことにより、住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、改善勧告等を行うことができます。

  また、悪臭の原因となる特定の物質ごとの排出濃度に着目した従来の規制制度のみでは、ある発生源から複数の悪臭の原因となる物質が排出され、これらが相加、相乗されるなどして人の嗅覚に強く感じられる複合臭の問題に十分対応できないことや、悪臭の原因となる未規制の多種多様な物質への実効性のある対応が困難であることから、これらに適切に対応するため、悪臭防止法が改正され、嗅覚測定法が導入されました。
  本県においては、官能試験法(三点比較式臭袋法)を取り入れた「長崎県悪臭防止指導要綱」を昭和59年4月21日に制定し、同年5月1日から適用しています。
  この要綱は、適用地域を県下全域として第1種区域(法に基づき知事が定めた規制地域のうちの「A区域」)と第2種区域(第1種区域以外の区域)とに区分し、それぞれの区域に立地する事業場の敷地境界線及び煙突その他の排出口における臭気濃度の基準及び施設基準を定めており、これらを行政指導の指針としています。
 この官能試験法の採用により、人間の嗅覚による悪臭を総合的に評価すると同時に、法に定める機器測定の対応が困難な市町村についても、悪臭評価のより柔軟な対応が可能となっています。

 

ながさきの『かおり風景』

野母崎水仙の里公園の写真 西彼杵郡野母崎町の『野母崎水仙の里公園と潮」が、平成13年度かおり風景100選に選ばれました。
 水仙の里公園には、約1,000万球の水仙が植えられていて、花が咲く時期には水仙の甘い香りと潮風が混ざり合い、さわやかで心地よいかおりがあたり一面に広がります。

 

 

かおり風景100選

 環境省が、豊かなかおりとその源となる自然や文化・生活をいったいとして将来に残し伝えていくため、文化・生活を一体として将来に残し伝えていくため、広く募集しました。花や樹木、潮風、果物等の自然のかおり、墨、線香、茶、塩わかめ等の伝統工芸や特産品にかかわるものなど、様々な『かおり風景』が選ばれました。

 

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