水質汚濁防止法の手続きについて

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水質汚濁防止法に基づく特定施設について

 水質汚濁防止法は、工場・事業場からの排水や地下浸透水を規制することで、公共用水域の水質の汚濁の防止を図ることを目的としています。
 この法律の中で、一定の要件を満たす汚水又は廃液を排出する施設は「特定施設」として規定されており、この特定施設を設置しようする者は、事前に届け出ることが義務づけられています。

 特定施設とは、水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げられた施設です。

 

<届出について>

各種届出の様式は、長崎県公式サイトの申請書ダウンロードサービス(該当ページに移動します。)からダウンロードできます。

  • 西海市、長与町、時津町に所在する事業場についての受付窓口は、西彼保健所になります。
    特定施設を設置しようとするときは、60日以上前に設置届を提出する必要があります。
  • 既に届け出ている特定施設の使用方法を変更するとき、構造を変更するときなども60日以上前に変更届を提出する必要があります。実施制限期間の短縮については設置届と同様です。
  • 氏名・住所等に変更があった場合は、その日から30日以内に氏名等変更届を提出する必要があります。
  • 特定施設の使用を廃止した場合、設置の計画を中止した場合は、その日から30日以内に特定施設使用廃止届出書を提出する必要があります。
  • 特定施設を譲り受け、または借り受け、または相続・合併・分割により取得した者は、その日から30日以内に承継届出書を提出する必要があります。

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