浄化槽を正しく使ってきれいな水環境を守りましょう!

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合併処理浄化槽とは、トイレの排水と台所・風呂・洗濯等の雑排水とを併せて処理する装置です。
合併処理浄化槽の中で微生物が汚れを食べて分解し、水をきれいにしてくれます。
以下にあげる維持管理を適切におこない、微生物たちが生き生きと活動できるような環境を整えなければなりません。

  1. 保守点検
    浄化槽の点検や調整、修理、消毒剤の補充などをおこないます。
    回数は浄化槽の構造、大きさによって異なります。県の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。
    (長崎市、佐世保市においては各市の登録業者に委託してください。)

  2. 清掃
    浄化槽内に溜まった汚泥を引き抜き、機器類の洗浄します。
    1年に1回以上実施します。
    市の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。

  3. 法定検査
    保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを確認する検査です。
    1年に1回実施します。
    法定検査は、県の指定を受けた検査機関(一財)長崎県浄化槽協会がおこなっています。

    • 7条検査(初回検査)
      浄化槽の使用開始後3か月から8か月の期間におこなう初回の検査です。
      浄化槽の設置工事が届出どおり適正におこなわれているか、浄化槽が正常に機能しているかを検査します。
    • 11条検査(定期検査)
      7条検査受検の翌年から年1回おこなう定期検査です。
      保守点検や清掃が適正におこなわれているか、浄化槽が正常に機能しているか等を検査します。

      • 書類検査
        保守点検、清掃の記録票を確認し、保守点検および清掃が適正におこなわれているか確認します。
      • 外観検査
        設置の状況、設備の稼働状況、水の流れ方の状況、使用の状況等について項目ごとに浄化槽内部および外部の装置等を確認します。
      • 水質検査
        浄化槽の放流水を採水し、水素イオン濃度、透視度、生物化学的酸素要求量(BOD)などを測定します。

 浄化槽管理者の3つの義務 1ページ 浄化槽法定検査Q&A

浄化槽管理者の3つの義務[PDFファイル/267KB]

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