石綿に関する規制が強化されました
大気汚染防止法が令和2年6月に改正され、建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材へ規制を拡大するとともに、都道府県等への事前調査結果の報告の義務付け 及び 作業基準遵守徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されました。
改正法は、令和3年4月1日から順次施行されています。
【改正法及び政省令等の施行時期と主な改正内容】
| 施行時期 | 主な改正内容 |
| 令和3年4月1日 |
(注)新たに規制対象となった石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等に係る工事については、 |
| 令和4年4月1日 | 都道府県等への事前調査結果の報告の義務付け |
| 令和5年10月1日 | 建築物の資格者等による事前調査の義務付け(令和5年10月1日以降着工の工事対象) |
| 令和8年1月1日 | 工作物(一部を除く)の資格者等による事前調査の義務付け(令和8年1月1日以降着工の工事対象) |
【参考資料】
○大気汚染防止法が改正されました[PDFファイル/1MB]
○石綿対策は「皆さま」に係わる問題です(発注者・オーナー向け)[PDFファイル/6MB]
○改正大気汚染防止法について(環境省ホームページ)
○建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省ホームページ)
【令和4年4月1日から】
建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります(大気汚染防止法第18条の15第6項)
一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告しなければなりません。
原則、石綿事前調査結果報告システム(※外部ページへ移動します)での報告をお願いします。
石綿事前調査結果報告システムとは、石綿含有の有無の事前調査結果の報告手続をオンラインで行えるシステムです。
ログインには、「GビスID」が必要です。
詳細は事前調査結果報告チラシ[PDFファイル/488KB]をご覧ください。
【報告対象となる一定規模以上の工事】
・建築物の解体工事 (解体作業対象の床面積の合計80 m2以上)
・建築物の改修工事 (請負金額100万円以上(税込))
・工作物(特定工作物に限る(注))の解体・改修工事 (請負金額100万円以上(税込))
(注)特定工作物の対象範囲については、事前調査・結果報告の要否に関するイメージ図[PDFファイル/2MB]をご覧ください。
・建築物と工作物(特定工作物に限る)が混在するものの解体工事又は改修工事を一括で請け負っている場合であって、
次のア又はイのいずれか1つでも該当する場合
ア 建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計 80 m2 以上
イ 建築物及び工作物(特定工作物に限る)の両方を含めた工事全体の請負金額100万円以上(税込)
・鋼製の船舶の解体・改修工事 (総トン数20トン以上)
(※上記の請負金額には事前調査に係る費用は含みませんが、消費税を含みます。)
【事前調査を行う必要がない作業例】
以下、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(環境省ホームページ)からの抜粋
○除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであ
って、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り
外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。
○釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさ
ない作業。なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行
う必要があること。
○既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。
○国土交通省、経済産業省、農林水産省による調査結果から石綿が使用されていないことが確認された工作物、並びに防衛装備庁による調査結
果から石綿が使用されていないことが確認された船舶の解体・改修等の作業。
(国による石綿なし確認済み工作物[PDFファイル/2MB])
○平成 18(2006)年9月1日以降は石綿の新たな使用が禁止されていることから、解体等工事が次の建築物等を解体し、改造し、又は補修す
る作業を伴う建設工事に該当することが設計図書その他の書面により明らかであって、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は
補修する作業を伴わないものである場合
・平成18(2006)年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等(以下の工作物を除く。)
・平成18(2006)年9月1日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下同じ。)であって、
平成19(2007)年10月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
・平成18(2006)年9月1日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であって、
平成21(2009)年4月1日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
・平成18(2006)年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、
平成23(2011)年3月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
・平成18(2006)年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、
平成24(2012)年3月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
【建築物:令和5年10月1日から】【工作物:令和8年1月1日から】
建築物等の解体・改修工事を行う際は、事前調査は資格者等による実施が義務付けられます
建築物の資格者等による事前調査の義務付けは、令和5年10月1日 に施行されました。(※1)
【建築物の事前調査を行うことができる者】(令和5年10月1日以降着工の工事対象)
・特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
・一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)(※2)
・令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者。
※1 詳細は(事業者向け)調査者の資格に関するチラシ[PDFファイル/407KB]をご覧ください。
※2 一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。
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工作物(一部を除く)の資格者等による事前調査の義務付けは、令和8年1月1日 に施行されました。(※3)
【工作物の事前調査を行うことができる者】(令和8年1月1日以降着工の工事対象)
・工作物石綿事前調査者等(※3)
※3 工作物の種類ごとに必要な調査者の資格が異なります。
詳細は工作物石綿事前調査リーフレット[PDFファイル/807KB]をご覧ください。
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資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。
講習会情報は「石綿総合情報ポータルサイト」(厚生労働省ホームページ)に掲載されていますのでご確認ください。
事前調査で建築物等に石綿含有建材の使用が確認された場合
事前調査で建築物に石綿の使用が確認された場合、
○ 建物の解体、改造・補修工事を行う際は、石綿が周辺へ飛散しないよう飛散防止措置を行うことが必要となります。
○ また、事前に都道府県等へ作業実施の届出が必要な場合があります。(届出を要する石綿含有建材の種類[PDFファイル/2MB])
詳細は(発注者向け)事前調査周知チラシ[PDFファイル/1MB]をご覧ください
参考様式
このページの掲載元
- 地域環境課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2356(監視班)、095-895-2355(地域班)、095-895-2512(温暖化対策班)
- ファックス番号 095-895-2572