水質汚濁の防止にかかる業務について

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県央保健所では水質汚濁防止法に基づき、管内の海や川の水質保全のための業務を行っています。

水質汚濁防止法について

 水質汚濁防止法(以下、「法」といいます。)では、工場・事業場からの排出水や地下浸透水を規制し、公共用水域の水質汚濁の防止を図っています。
 法では、一定の要件を備える汚水又は廃液を排出する施設は「特定施設」として規定されており、「特定施設」の設置や、その構造等の変更をしようとする場合は、事前に届け出ることが義務付けられています。

水質汚濁防止法の概要[PDFファイル/29KB]

特定施設とは?

 人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に係る被害が生ずるおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令別表第一で具体的に定められています。

特定施設一覧表(環境省ホームページより)[PDFファイル/255KB]

 特定施設を設置している事業者は、設置等の届出義務排水基準遵守義務排出水等の測定、記録、保存の義務事故等の措置と報告の義務等を遵守する必要があります。

 また、長崎県未来につながる環境を守り育てる条例の別表第2で定められている指定施設(大村湾流域)においても同様です。

指定施設一覧表(別表第2)[PDFファイル/4KB]

届出の義務

 水質汚濁防止法に基づく特定施設等を設置する場合や、施設の構造の変更をする場合は、その60日前まで(※1)に届出が必要です。また、設置届のほかに、氏名(名称・住所・所在地)変更届出、承継届出、使用廃止届出があります。

 なお、「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」に定める指定施設についても同様です。

届出様式は長崎県HPに掲載されています。長崎県申請書ダウンロードサービス(水質汚濁防止法関係)

(※1)止むを得ない事情により困難な場合は「実施制限期間短縮願」の提出が必要です。

排出規制遵守義務

 水質汚濁防止法では、排水基準として、人の健康に係る被害が生ずるおそれがある物質《健康項目》と生活環境に係る被害が生ずるおそれがある《生活環境項目》が定められています。

 公共用水域に排出水を排出する特定事業場は、その排出水に適用されている排出基準を遵守しなければなりません。

 さらに、県条例に基づく、上乗せ・横出し排水基準が設定されています。

1.一律排水基準

 (1)有害物質

 すべての特定事業場からの排水について適用されます。カドミウム、水銀など28物質について排水基準が定められています。

●有害物質の一律排水基準[PDFファイル/7KB]

 (2)生活環境項目

 日間平均排水量が50立米以上の特定事業場に適用されます。

 pH、BOD、CODなど15項目について排水基準が定められています。

 河川へ排出される場合はBOD、海へ排出される場合はCODが適用されます。

●生活環境項目の一律排水基準[PDFファイル/7KB]

2.上乗せ排水基準

 排水が本明川(諫早湾干拓調整池)や大村湾へ流入する特定事業場は県の条例により、BOD、COD、SSについて、排水量や水域区分、設置時期に応じて、一律排水基準より厳しい基準が設定されています。

●本明川に係る水域の上乗せ排水基準[PDFファイル/8KB]

●大村湾流域に係る上乗せ排水基準[PDFファイル/8KB]

3.横出し排水基準

 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例の別表第2で定められている指定施設(大村湾流域)はBOD、COD、SSについて排水基準が定められています。

●大村湾流域に係る規制基準(横出し排水基準)[PDFファイル/5KB]

自主測定義務

 水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出書に記載されている排出水の水質項目について1年に1回以上測定して記録し、それを3年間保存することが義務付けられています。

※測定が必要な項目は、特定施設設置(使用、変更)届出書の「排出水の汚染状態」の欄に記載された項目です。

事故時の措置

 施設の破損等の事故が発生し、有害物質又は油を含む水が公共用水域へ排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは直ちに応急の措置を講じるとともに、事故の概要を知事に届ける義務があります。なお、事故は人為的な事故に限らず、天災を含む不可抗力による事故を含みます。

公共用水域とは

 公共用水域とは、河川・湖沼・港湾・沿岸海域のほか、終末処理場の設置されていない下水道(雨水排除のための都市下水路)のことをいいます。
 県央保健所では、県の計画に基づき、国や管轄自治体と一体となって管内の公共用水域(河川・海域)の常時監視を行っています。

県央保健所での業務

 県央保健所では、管内に所在する工場・事業場から「特定施設」の設置等にかかる届出を受理した場合には、審査等の所要の手続きを行っています。また、「特定施設」を有する工場・事業場(「特定事業場」といいます。)に立入を行い、施設の監視や、排出水を採水して水質の検査を実施しています。
 水質検査の結果、排水基準(※)を超過する排水を排出した特定事業場については、再度立入を行い施設の稼働状況等を詳細に監視し、原因の究明や指導を行っています。
 以下に、排出水の採水及び水質検査の様子(写真)をご紹介します。

事業場採水写真採水の様子

排水検査写真水質検査の様子

 

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