PCB廃棄物の適正処理の推進

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 県央保健所では、PCB廃棄物に該当するかどうかについての助言や、その保管、処分の方法について相談に応じており、必要に応じて現地確認を行っています。
 PCB廃棄物をお持ちの事業者におかれては、法に基づく届出義務や廃棄物の適正処理にご協力をお願いします。

 

PCBとは

  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、水にきわめて溶けにくく、不燃性、電気絶縁性が高いなどの性質を持つ、主に油状の物質で、トランス、コンデンサ、安定器等の絶縁油や感熱紙など広い分野で使用されていましたが、カネミ油症事件を契機にその毒性が社会問題化し、日本では昭和47年以降製造中止となりました。

トランストランス

安定器安定器

  • これらのPCBを含む電気機器等で不要となったものは、PCB廃棄物として適正に保管・処分をしなければなりません。
  • 高濃度PCB廃棄物は令和2年度末までの処理、低濃度PCB廃棄物は令和8年度末までの処理が義務付けられています。
  • なお、高濃度PCB廃棄物が新たに発見された場合は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に処分を委託する意向及びこれまでの経緯を至急県央保健所までご連絡ください。
  • 詳しくは下記の環境省PCB早期処理情報サイトをご覧下さい。
      環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
      ポリ塩化ビフェニル(PCB)に関するパンフレット

 

 

PCB廃棄物の保管基準

  • PCB廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する「特別管理産業廃棄物」に該当し、PCB廃棄物の保管基準が定められています。
  • PCB廃棄物保管事業者は保管事業所ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが義務付けられています。

 

PCB廃棄物に関する保管状況等の届出

  • PCB廃棄物を保管している事業者及び高濃度PCB使用製品(電気事業法に基づく電気工作物を除く)を所有している事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)の規定により、以下の届出が義務付けられています。

     【PCB廃棄物を保管した(保管している)場合】
      ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等の届出(毎年6月30日までに届出)

     【PCB廃棄物の処分が終了した場合】
      ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出(処分が終了したときに提出)

 

     事業所が、諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町に所在する場合は、県央保健所に届出を行ってください。
     事業所が、諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町以外に所在する場合は、管轄する県立保健所に届出を行ってください。
     事業所が、長崎市または佐世保市に所在する場合は、それぞれの市に届出を行ってください。

 

 

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