機器廃棄時のフロン類引渡し義務、行程管理制度
第一種特定製品の廃棄又はリサイクル目的の譲渡を行う管理者(第一種特定製品廃棄等実施者)は、フロン類を第一種フロン類充填回収業者に引き渡す(回収してもらう)か、フロン類の引渡しを設備業者、建物解体業者等に委託する必要があります。
なお、第一種特定製品にフロン類が残存しておらず、フロン類を引き渡すことができない場合は第一種フロン類充填回収業者による確認を受ける必要があります。
フロン類の行程管理のため、引渡し方法に応じて、行程管理票(回収依頼書、委託確認書、再委託承諾書、引取証明書)の受取、交付、保存を行う必要があります。(行程管理制度)
(出典:環境省『令和4年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会』資料)
行程管理票
行程管理票の書面については、フロン排出抑制法施行規則に定められた事項が含まれていれば、様式は問いません。
一般財団法人日本冷媒・環境保全機構のホームページでは、機構が発行する様式のPDF版(無償)がダウンロードできるほか、複写式様式(有償)の入手先が掲載されていますので、参考にしてください。
一般財団法人日本冷媒・環境保全機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
フロン類の引渡し方法
1 フロン類の回収と機器の処分を別の事業者に依頼する場合
- フロン類の回収を「回収依頼書」で第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。
※機器を捨てる際にフロン類を回収しないと、罰則の対象となります。
※充填回収業者への直接依頼ではなく、設備業者、解体業者等の引渡受託者を介して依頼する場合、「委託確認書」を渡してください。 - 第一種フロン類充填回収業者から、フロン類を回収したことを示す「引取証明書(原本)」を受け取り、3年間保存してください。
※保存していなかった場合、罰則の対象となります。 - 廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、引取証明書の写しを作成して機器と一緒に渡してください。
※機器を金属資源等として有償・無償で引き渡す場合も含みます。
※引取証明書の写しを機器と一緒に渡していない場合、罰則の対象となります。
2 フロン類の回収と機器の処分を同じ事業者に依頼する場合
- フロン類の回収と機器の処分を「回収依頼書」により、第一種フロン類充填回収業者の登録のある廃棄物・リサイクル業者に依頼してください。
※金属資源等として有償・無償で引き渡す場合も含みます。
※機器を捨てる際にフロン類を回収しないと、罰則の対象となります。 - 第一種フロン類充填回収業者から、フロン類を回収したことを示す「引取証明書(原本)」を受け取り、3年間保存してください。
※保存していなかった場合、罰則の対象となります。
3 建物の解体等と合わせて機器を廃棄する場合
- (建物解体の場合)解体元請業者から、解体する建物における機器の有無について事前説明がされます。その事前説明書面を3年間保存してください。
- 機器の処分とフロン類の回収を解体元請業者や設備業者等経由で依頼する場合、その業者に「委託確認書」を渡す必要があります。
※「委託確認書」を渡していない場合、罰則の対象となります。 - 機器の処分は解体元請業者に依頼するが、フロン類の回収を解体元請業者経由としない場合でも、解体元請業者に「引取証明書の写し」を渡す必要があります。
4 廃棄しようとする機器にフロン類が充填されていない場合等
廃棄しようとする機器にフロン類が充填されていないことが明らかである例外的な場合(例:相当の年月で風化が進んだ不法投棄機器、災害により大破した機器等)、第一種フロン類充填回収業者が「フロン類が充填されていない」ことを確認し、確認証明書の写しを機器と共に渡すことで、廃棄を行うことも可能です。
なお、安易に充填されていないと判断して確認の依頼をするのではなく、回収を依頼してください。(回収作業の結果、回収量がゼロの場合でも引取証明書は交付されます。)
- 第一種フロン類充填回収業者に依頼して「フロン類が充填されていない」ことを確認してください。
- 第一種フロン類充填回収業者から、フロン類が充填されていなかったことを示す「確認証明書(原本)」を受け取り、3年間保存してください。
- 廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際は、「確認証明書の写し」を作成し、機器と一緒に引き渡してください。
※機器を金属資源等として有償・無償で引き渡す場合も含みます。
このページの掲載元
- 地域環境課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2356(監視班)、095-895-2355(地域班)、095-895-2512(温暖化対策班)
- ファックス番号 095-895-2572