機器の点検
第一種特定製品(フロン類を使用した業務用冷凍空調機器)の管理者には、保有する機器の点検が義務付けられています。
点検の種類 | 機器の種類 | 点検頻度 | |
---|---|---|---|
簡易点検 | すべての機器 | 3か月に1回以上※ | |
定期点検 | 冷凍冷蔵機器 |
定格出力 7.5kW以上 |
1年に1回以上 |
エアコンディショナー | 定格出力 50kW以上 | ||
定格出力 7.5kW以上50kW未満 | 3年に1回以上 |
※常時監視システムを用いた措置を行う場合を除く
簡易点検
全ての第一種特定製品について、3か月に1回以上の検査を義務づけられています。(実施者に具体的な限定はありません。)
(出典:環境省『令和4年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会』資料)
簡易点検の留意事項等
- 設置場所の周囲の状況や第一種特定製品の管理者の技術的能力により検査が困難な事項については、可能な範囲内で検査を行ってください。
(例:室外機が防護柵のない屋根の上にある場合、長い脚立を使わないと点検できない場合等) - 検査により漏えいや故障等を確認した場合には、可能な限り速やかに、専門点検を行ってください。(十分な知見を有する者が直接法又は間接法により実施)
- 簡易点検について記録しなければならない内容は、基礎情報(設置場所等)以外では、「実施日」、「実施の有無」のみです。(常時監視システムを用いた代替措置の場合は「利用期間」のみ)
簡易点検の手引き
環境省・経済産業省において手引きを作成していますので、ご参照ください。
業務用冷凍空調機器ユーザーによる簡易点検の手引き(出典:一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会のホームページ※新しいウィンドウで開きます)
常時監視システムによる簡易点検
漏えい又は故障等を常時監視するシステム(常時監視システム)のうち、基準に適合するものを用いて、漏えい又は故障等を早期に発見するために必要な措置が講じられている場合は、簡易点検に代えることができます。
常時監視システムに関する基準
(出典:環境省『令和4年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会』資料)
定期点検
圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の第一種特定製品について、十分な知見を有する者が自ら又は立会いによる、1年に1回以上(50kW未満のエアコンディショナーは3年に1回以上)直接法、関節包又はこれらを組み合わせた方法による検査などが義務づけられています。
(出典:環境省『令和4年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会』資料)
定期点検の詳細等
定期点検の内容
- 管理する第一種特定製品からの異常音の有無についての検査
- 管理する第一種特定製品の外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無についての目視による検査
- 直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査
実施者(十分な知見を有する者)
フロン類の性状・取扱や、機器の構造・運転方法について十分な知見を有する者であって、一定の資格又は経験を有する者。(詳細は、『第一種特定製品の管理者に関する運用の手引き(第3版)』をご覧ください)
<例>
- 第一種冷媒フロン類取扱技術者
- 第二種冷媒フロン類取扱技術者
- 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
- 高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会)
- 冷凍空気調査機器施工技能士(中央職業能力開発協会)
- 冷凍空調工事保安管理者(高圧ガス保安協会)
記録・保存
紙形式、電子形式のいずれであっても可能で、所定の事項が含まれていれが様式は自由です。
記録様式の例として一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が作成して、ホームページで公表しているものが参考に挙げられます。
点検整備記録簿(ログブック)(出典:一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会のホームページ※新しいウィンドウで開きます)
手引き
第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(第3版)[PDFファイル/8MB]
出典:環境省ホームページ『フロン排出抑制法ポータルサイト』(※新しいウィンドウで開きます)
このページの掲載元
- 地域環境課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2356(監視班)、095-895-2355(地域班)、095-895-2512(温暖化対策班)
- ファックス番号 095-895-2572