概要
年度末時点で登録を受けている第一種フロン類充填回収業者は、毎年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の充填量・回収量を、その年度終了後45日以内(5月15日まで)に、登録を受けた都道府県ごとに報告しなければなりません。
報告は、第一種フロン類充填回収業者の登録単位で行い、1つの業者で複数の事業所を登録している場合は、事業所分を集計して報告することになります。
なお、充填量・回収量の実績がない場合でも、報告をしなければなりません。
報告方法・報告書様式
報告方法及び報告書様式は、申請書ダウンロードサービスのページをご覧ください。
申請書ダウンロードサービス(※ページを移動します)
罰則
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第107条第2項
報告をしなかったり、虚偽報告をしたりすると、20万円以下の罰金に処せられます。
このページの掲載元
- 地域環境課
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2356(監視班)、095-895-2355(地域班)、095-895-2512(温暖化対策班)
- ファックス番号 095-895-2572