充填回収量の報告

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概要

年度末時点で登録を受けている第一種フロン類充填回収業者は、毎年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の充填量・回収量を、その年度終了後45日以内(5月15日まで)に、登録を受けた都道府県ごとに報告しなければなりません。
報告は、第一種フロン類充填回収業者の登録単位で行い、1つの業者で複数の事業所を登録している場合は、事業所分を集計して報告することになります。
なお、充填量・回収量の実績がない場合でも、報告をしなければなりません。

報告方法・報告書様式

報告方法及び報告書様式は、申請書ダウンロードサービスのページをご覧ください。

申請書ダウンロードサービス(※ページを移動します)

罰則

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第107条第2項
報告をしなかったり、虚偽報告をしたりすると、20万円以下の罰金に処せられます。

このページの掲載元

  • 地域環境課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2355 , 095-895-2356 , 095-895-2512
  • ファックス番号 095-895-2572