第一種フロン類充填回収業者が取り組むべき事項

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第一種フロン類充填回収業者とは

「第一種フロン類充填回収業者」とは、第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充填・回収することを業として行う者として、都道府県知事の登録を受けた者をいいます。
「フロン類を充填・回収することを業として行うこと」とは、充填又は回収行為を反復・継続して行うことを指し、充填又は回収を生業としているか否かや営利目的か否かは問いません。
第一種フロン類充填回収業者に関しては、フロン排出抑制法に様々な規定があり、フロン類の管理の適正化において重要な役割を担っています。

第一種フロン類充填回収業者が取り組むべき事項

1.第一種フロン類充填回収業者の登録等

充填回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
充填回収業を行おうとする者には、生業としてフロン類の充填及び回収を行う者だけでなく、管理者、整備者、廃棄等実施者自らが管理又は整備する第一種特定製品にフロン類の充填・回収を行う場合も含まれますので、ご注意ください。

2.第一種フロン類充填回収業者のフロン類の引取義務、引渡義務

第一種フロン類充填回収業者は、整備者や廃棄等実施者から引き渡されるフロン類について、行程管理制度に基づく書面の交付又は回付がない場合及び正当な理由がある場合を除き、引き取る義務があります。

3.充填基準・回収基準・運搬基準・確認基準

第一種フロン類充填回収業者は、第一種特定製品にフロン類を充填するとき、第一種特定製品からフロン類を回収するとき、フロン類を運搬するとき、及びフロン類が充填されていないことの確認を行うときにそれぞれ充填基準、回収基準、運搬基準及び確認基準を遵守する必要があります。
なお、運搬基準の遵守については、第一種フロン類充填回収業者から委託を受けて運搬する者にも適用されます。

4.充填証明書・回収証明書の交付・情報処理センターの活用

第一種フロン類充填回収業者は、第一種特定製品の整備時にフロン類の充填又は回収を行った際には、その充填又は回収を委託した整備者が整備する第一種特定製品の管理者に対して、「充填証明書」及び「回収証明書」を交付する必要があります。
また、第一種フロン類充填回収業者が、管理者の承諾を得て、必要な事項を情報処理センターに登録した場合、充填証明書及び回収証明書の交付は不要です。
なお、廃棄時回収の際は、法律上、回収証明書の交付は必要ありませんが、行程管理制度に従って対応する必要があります。

充填証明書・回収証明書の流れ
証明書の流れ

(出典:環境省・経済産業省「充填回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き(第3版))

5.第一種フロン類充填回収業者の記録・報告等

第一種フロン類充填回収業者は、充填量及び回収量等の記録を作成し、業務を行う事業所に保存するとともに、管理者や整備者等からその記録の閲覧申出があった場合にはこれに応じることとされています。また、毎年度、前年度の充填量及び回収量等について都道府県知事に報告しなければなりません。
なお、報告内容については、都道府県知事から通知を受けた国で取りまとめて公表します。

6.第一種フロン類充填回収業者によるフロン類の再生

第一種特定製品に冷媒として充填されているフロン類の再生については、平成25年法改正によって、国による許可制度が導入されています。しかし、第一種フロン類充填回収業者は、一定の要件を満たす場合には、許可を受けなくても再生することができます。
(※要件等の詳細は、環境省・経済産業省「充填回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き(第3版)で、確認してください)

7.再生証明書・破壊証明書の回付・保存

再生業者及び破壊業者は、フロン類の回収を行った第一種フロン類充填回収業者に対し、再生証明書又は破壊証明書を送付します。
また、第一種フロン類充填回収業者は、その証明書の写しを保存するとともに、元々の回収を委託した第一種特定製品整備者に回付することとされています。
さらに、整備者は、その証明書について、写しを保存するとともに、元々の整備を発注した管理者に回付することとされています。
第一種フロン類充填回収業者及び整備者は、証明書の写しを3年間保存する必要があります。

手引き

具体的な内容及び詳細は、手引きでご確認ください。

充填回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き(第3版)[PDFファイル/8MB]
出典:環境省ホームページ フロン排出抑制法ポータルサイト(新しいウィンドウで開きます)

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