条例に基づく地球温暖化対策

 条例では、県、県民及び事業者がそれぞれの立場で自主的かつ積極的に地球温暖化対策に取り組むよう定めています。

 このうち、特定事業者に、自主的な地球温暖化対策を促すため、温室効果ガスの排出削減計画書や排出削減報告書の作成、提出を求め、公表することにしています。

 また、自動車からの温室効果ガスの排出抑制のため、規模の大きい駐車場設置者等に、利用者へのアイドリング・ストップの周知を義務付けています。

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